配偶者の税額軽減とは

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1) 1億6千万円
(2) 配偶者の法定相続分相当額(1/2、2/3、3/4など)

わかりにくいため、以下例を挙げて説明します。

1.配偶者と子1人が相続人の場合(法定相続分が1/2)

遺産総額が1億円であった場合

遺産総額が1億6千万円に満たないので、仮に配偶者が1億円すべて相続したとしても配偶者の納付税額は0円となります。
混乱してしまいそうですが、この場合基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)であるため、1億円-4,200万円=5,800万円で課税遺産総額が発生し、税額が算出されます。しかし、配偶者が1億円しか遺産を取得していないので、税額の全額が軽減されて納付税額が0円となります。

遺産総額が4億円であった場合

遺産総額が1億6千万円を超えています。遺産総額が4億円である場合の配偶者の法定相続分は2億円(4億円×1/2)です。したがって配偶者は2億円まで遺産を相続しても配偶者の納付税額は0円となります。考え方は上記と同じで、課税遺産総額が発生し、税額が算出されます。しかし、配偶者が2億円という法定相続分までしか取得していないので、税額の全額が軽減されて納付税額が0円となります。

2.配偶者と被相続人の母親が相続人の場合(法定相続分が2/3)

遺産総額が1億円であった場合

遺産総額が1億6千万円に満たないので、仮に配偶者が1億円すべて相続したとしても配偶者の納付税額は0円となります。
混乱してしまいそうですが、この場合基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)であるため、1億円-4,200万円=5,800万円で課税遺産総額が発生し、税額が算出されます。しかし、配偶者が1億円しか遺産を取得していないので、税額の全額が軽減されて納付税額が0円となります。

遺産総額が3億円であった場合

遺産総額が1億6千万円を超えています。遺産総額が3億円である場合の配偶者の法定相続分は2億円(3億円×2/3)です。したがって配偶者は2億円まで遺産を相続しても配偶者の納付税額は0円となります。考え方は上記と同じで、課税遺産総額が発生し、税額が算出されます。しかし、配偶者が2億円という法定相続分までしか取得していないので、税額の全額が軽減されて納付税額が0円となります。

3.配偶者と被相続人の兄が相続人の場合(法定相続分が3/4)

遺産総額が1億円であった場合

遺産総額が1億6千万円に満たないので、仮に配偶者が1億円すべて相続したとしても配偶者の納付税額は0円となります。
混乱してしまいそうですが、この場合基礎控除は4,200万円(3,000万円+600万円×2人)であるため、1億円-4,200万円=5,800万円で課税遺産総額が発生し、税額が算出されます。しかし、配偶者が1億円しか遺産を取得していないので、税額の全額が軽減されて納付税額が0円となります。

遺産総額が4億円であった場合

遺産総額が1億6千万円を超えています。遺産総額が4億円である場合の配偶者の法定相続分は3億円(4億円×3/4)です。したがって配偶者は3億円まで遺産を相続しても配偶者の納付税額は0円となります。考え方は上記と同じで、課税遺産総額が発生し、税額が算出されます。しかし、配偶者が3億円という法定相続分までしか取得していないので、税額の全額が軽減されて納付税額が0円となります。

注意点

1.配偶者の税額軽減の適用を受けた場合は、相続税額が0円であったとしても相続税の申告が必要となります。

2.相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない財産については、この軽減を受けることはできません。

3.相続税の申告期限までに遺産分割が確定していない場合、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。相続税の申告期限後3年以内に分割が確定した場合には、遺産分割確定後4カ月以内に申告することで配偶者の税額軽減を受けることができます。

いかがだったでしょうか?解らない方がおられましたら、京都の税理士にご相談ください!