一次相続と二次相続とは

一次相続とは両親のうちの一人が亡くなって、母親(もしくは父親)と子供が相続人となる最初の相続です。先に父親が亡くなる家庭が多いことから、一次相続は「父親の相続」とも言われます。
二次相続は、その次に行われる相続で、残っていた母親(もしくは父親)が亡くなり、その遺産が子供たち(場合によって孫など)へ引き継がれます。二次相続は「母親の相続」とも言われます。

税法上有利な一次相続とは

一次相続の時に母親にすべて相続させると、父親の財産が一次相続と二次相続の二度にわたって相続税が課税されることになります。しかし、一次相続の段階で母親と子供に遺産を分けておけば、二次相続における課税対象額を減らすことができます。
したがって、税法上有利な一次相続とは、相続時に父親の財産を母親と子供で分けて相続することです。

一次相続は敢えて母親に多く財産を渡す。

税法上は一次相続において母親と子供で財産を分けて相続するほうが有利と述べました。しかし、私たちはあえて「一次相続においては母親に財産を多く渡す」ことを推奨します。理由は以下の通りです。

1.父親が亡くなったあとの母親が生活する期間を考えなければなりません。日本人の平均寿命は男性が80歳 、女性が86歳と言われています。また一般的に男性が年上の夫婦が多いと思われます。仮に70歳の女性が75歳の夫を亡くした場合、まだ平均寿命まで15年以上年金や貯金で暮らしていかなければならず、不安が大きいと思います。そのような不安の中、一次相続のときに「財産をみんなで分けよう」となれば、母親の心のしこりを生むことになりかねません。

2.一次相続の場合「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地の特例」などが適用できる場合が多いので、母親に多く財産を渡しても納税額を抑えられます。また上記のとおり、一次相続から二次相続の間には期間がある可能性が高いです。一次相続で心のしこりを生まず、円満に相続が進んでいた場合には、母親のほうから生前贈与などの提案があるかもしれません。そうすれば、二次相続の段階で有効な相続税対策をすることができます。

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