更地の駐車場貸付は小規模宅地等の特例はありません

減額の対象となる宅地等は、建物または構築物の敷地となっていることが要件であるため、アスファルト舗装等されていない「更地」の状態である駐車場は、減額の対象にならない。

急に貸付を始めて減額を受けること防ぐためでしょう

もし仮に「更地の貸付で減額OK」なら、相続が発生しそうな状況になって慌てて更地を貸付けて減額を受けようとする行為が発生することを見込んでいるように思われます。

更地を貸付けて、他人が構築物を立てた場合も認められる

よくあるのが、コインパーキング業者に更地を貸付けるケースでしょう。賃借人であるコインパーキング業者は、借りた更地にアスファルト舗装を行い、車止めや精算機などを設置するのです。この場合も業者が行った舗装等が、構築物として認められるものであれば、貸主側では小規模宅地等の特例を受けることができるとされています。