1,500万円の預金を1,500万円の生命保険金に変えるだけで相続税評価額0円に!

京都にお住まいの夫、妻、長男、長女のある家庭を例に挙げて考えます。仮に夫が死亡した場合に、預貯金の1,500万円が妻、長男、長女にそれぞれ500万円渡ったとします。また仮に夫が保険契約者かつ保険支払者かつ被保険者で、受取人を妻、長男、長女それぞれ500万円に設定していた場合に夫が死亡したとき、妻、長男、長女にそれぞれ500万円渡ります。前者も後者も、500万円づつ相続人に渡った結果は全く同じです。しかし、財産評価の方法のページで説明したように、相続税評価額は以下のように変わります。

預貯金の相続税評価額=預貯金の額=1,500万円

生命保険金の相続税評価額=1,500万円-1,500万円(500万円×法定相続人3人)=0円

預貯金を生命保険金に変えるだけで相続税評価額が全然違うものになります。

非課税枠を活用するには終身保険!

非課税枠を活用するには、保障が一生涯続く終身保険に加入する必要があります。なぜなら養老保険や定期保険では長生きすれば保険期間が終了し、再加入しようとしても高年齢では入れない場合があります。非課税枠を活用するという意味においては、終身保険以外の選択はないと思います。

非課税枠の死亡保険金の受取人は配偶者を避ける

配偶者については、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などが適用できるため、配偶者は税金の納税が不要な場合が多いです。
一方、子の立場に立つと、父親が亡くなったときの一次相続時に相続税を払い、また父親の財産を相続した母親が亡くなったときの二次相続に、もう一度相続税を支払う必要があります。したがって、納税資金の確保の面においても受取人は子にするほうが望ましいでしょう。

保険料は一括の一時払いにしましょう!

ご高齢の場合に月払いで加入しようとするとか掛金が高額になります。保険料の支払いは一括の一時払いしましょう。

生命保険の契約関係による節税効果

保険金の種類契約者=保険料負担者※被保険者受取人備考
終身保険被相続人(夫)被相続人(夫)妻の老後資金にはなるが、二次相続の対象財産となる。
終身保険被相続人(夫)被相続人(夫)世代をひとつ飛ばすため節税となる。
終身保険被相続人(夫)被相続人(夫)世代を二つ飛ばせるが、相続税の二割加算の対象となる。

※保険料支払者が誰であるかによって課される税金が変わりますが、納税者が明確な証明をしなければ、保険契約者=保険料支払者と認定される可能性が高いです。保険会社から税務署へ提出される支払調書には、保険契約者、被保険者、受取人しか記載されていないので、税務署はそれに基づいて課税関係を認識します。

生命保険は高額な金額になります。御心配な方がおられましたら京都の税理士にご相談ください!