(2016年4月2日作成)(2023年7月3日再編集)

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業務一覧

・相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(将来の被相続人から全額徴収Aプラン、将来の被相続人から半額徴収Bプラン)
・非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税顧問プラン
・相続発生後小規模単純相続専門プラン
・相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン

相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(将来の被相続人から全額徴収Aプラン、将来の被相続人から半額徴収Bプラン)

業務内容のイメージ

・個人事業主に対する定期関与所得税税務務顧問、法人に対する定期関与法人税税務顧問、の相続税バージョンとイメージいただければと思います。相続・贈与に関する一般的な質問に対する回答は業務範囲に含まれております。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)に対して生前において、相続税の税務顧問契約を締結し、相続発生前から財産の収集を行っておき、将来の相続発生時に備えようとするものです。

業務内容

・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)とご契約いたします。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の財産を聞き取り、財産目録を作成します。言わば、相続税における貸借対照表(B/S)を作成します。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の収入の内容、支出内容を聞き取ります。言わば、相続税における損益計算書(P/L)を作成します。
・毎年の7月(路線価発表後)~12月までの間に、「もし仮に今相続が発生したら、の仮計算相続税申告書」を毎年の成果物としてお渡しします。
・将来の被相続人から全額徴収Aプランの場合、当該業務の対価として相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)から税理士報酬を全額いただきます。将来相続が発生した場合、相続人からは税理士報酬をいただきません。
・将来の被相続人から半額徴収Bプランの場合、当該業務の対価として相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)から税理士報酬を半額いただきます。将来相続が発生した場合、相続人から税理士報酬を半額いただきます。
・実際に相続が発生した場合には、相続税申告書を作成、提出します。
・契約日から相続発生日まで、相続・贈与に関する一般的な質問に対する回答は業務範囲に含まれております。
・一般的に考えて明らかにリスクの低い基本的な相続税節税のためのアドバイスは含まれておりますが、リスクの高い積極的な相続税説明スキームアドバイスは含まれておらず、別途業務としても基本的には引き受けておりません。

メリット

・通常は、「相続発生後に相続人が被相続人の財産等を収集する」という困難が生じる作業を、相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)がご存命の生前において行うことで、財産等収集の難易度を下げることができます。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)から税理士報酬の全額又は半額をいただきますので、相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の相続財産を減らすことで節税効果により、税理士報酬が言わば経費算入されるようなもの、債務控除になるようなものですので、税理士報酬の実質負担額が減少します。なお、計算結果により相続税非課税の場合は当該節税効果はありません。
・節税効果が無い場合でも、相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)がご存命の生前において財産等を既に収集できるという安心効果は必ず発生します。
・通常、相続案件は相続発生後の相続人との短期間の契約となりますが、当該プランは契約日から相続発生日まで、相続・贈与に関する一般的な質問に対する回答を得ることができ、長期的なサービスを受けることができます。

デメリット

相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の相続発生前に、弊所の廃業その他理由により、相続発生時の相続税申告書作成の提供ができない事態が発生した場合には、既にお支払いいただいた報酬が無駄となり、ご迷惑をおかけするリスクが存在いたします。
・一般的に考えて明らかにリスクの低い基本的な相続税節税のためのアドバイスは含まれておりますが、リスクの高い積極的な相続税説明スキームアドバイスは含まれておらず、別途業務としても基本的には引き受けておりません。

当該業務の詳しい解説

こちらのページをご参考ください。

料金

こちらのページをご参考ください。

その他

・一次相続時の夫婦同時申し込みにより夫婦割引を適用いたします。

非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税顧問プラン

業務内容のイメージ

・個人事業主に対する定期関与所得税税務務顧問、法人に対する定期関与法人税税務顧問、の相続税バージョンとイメージいただければと思います。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)に対して生前において、相続税の税務顧問契約を締結し、相続発生前から財産の収集を行っておき、将来の相続発生時に備えようとするものです。
・相続発生前であり、財産収集等を行った結果、申告せずに適用される非課税制度(生命保険非課税枠等)及び債務控除を計算した結果、恐らく相続税非課税だろうけれど、心配だから念のため相続発生前から税理士に依頼したい、という方に対して当該業務を提供しております。

業務内容

・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)とご契約いたします。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の財産を聞き取り、財産目録を作成します。言わば、相続税における貸借対照表(B/S)を作成します。
・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の収入の内容、支出内容を聞き取ります。言わば、相続税における損益計算書(P/L)を作成します。
・毎年の7月(路線価発表後)~12月までの間に、「もし仮に今相続が発生したら、の仮計算相続税申告書」を毎年の成果物としてお渡しします。
・将来の被相続人から全額徴収Aプランの場合、当該業務の対価として相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)から税理士報酬を全額いただきます。将来相続が発生した場合、相続人からは税理士報酬をいただきません。
・将来の被相続人から半額徴収Bプランの場合、当該業務の対価として相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)から税理士報酬を半額いただきます。将来相続が発生した場合、相続人から税理士報酬を半額いただきます。
・実際に相続が発生した場合には、相続税申告書を作成、提出します。
・契約日から相続発生日まで、相続・贈与に関する一般的な質問に対する回答は業務範囲に含まれております。
・一般的に考えて明らかにリスクの低い基本的な相続税節税のためのアドバイスは含まれておりますが、リスクの高い積極的な相続税説明スキームアドバイスは含まれておらず、別途業務としても基本的には引き受けておりません。

メリット

・通常は、「相続発生後に相続人が被相続人の財産等を収集する」という困難が生じる作業を、相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)がご存命の生前において行うことで、財産等収集の難易度を下げることができます。
・財産等収集の難易度を下げることができること等、弊所、税理士側のメリットも大きいため、相続税報酬の設定金額についてはお得感、納得感のある設定だと自負しております。
・計算結果から相続税非課税が前提であるため、相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の相続財産を減らすことで節税効果、税理士報酬実質負担額減少効果はありませんが、相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)がご存命の生前において財産等を既に収集できるという安心効果は必ず発生します。
・通常、相続案件は相続発生後の相続人との短期間の契約となりますが、当該プランは契約日から相続発生日まで、相続・贈与に関する一般的な質問に対する回答を得ることができ、長期的なサービスを受けることができます。

デメリット

・相続財産所有者ご本人(将来の被相続人)の相続発生前に、弊所の廃業その他理由により、相続発生時の相続税申告書作成の提供ができない事態が発生した場合には、既にお支払いいただいた報酬が無駄となり、ご迷惑をおかけするリスクが存在いたします。

当該業務の詳しい解説

こちらのページをご参考ください。

料金

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その他

・一次相続時の夫婦同時申し込みにより夫婦割引を適用いたします。

相続発生後小規模単純相続専門プラン

業務内容のイメージ

・相続発生後に、相続税について心配になった相続人が、税理士を探して依頼し、申告期限10か月の間で、ただ実際の実務の多くは3か月から4か月間の間に、戸籍財産収集から申告納税までを完結させる、という多くの方がイメージされる一般的な税理士の業務です。
・弊所は上記のような案件について、小規模単純案件に限定して受託しております。

業務内容

相続税申告書を作成いたします。

メリット

・相続発生後の小規模単純相続に限定しているため、税理士報酬の設定はお得感、納得感のある料金設定であると自負しております。
・もし仮に初回面談時の見立てと異なる事態が発生したとしても、契約後の場合は責任をもって相続税申告が完了するよう可能な限り善処いたします。

デメリット

相続発生後の複雑な相続の場合は、始めから弊所ではなく他事務所を検討される方が、時間的ロスが少ないと思われます。

当該業務の詳しい解説

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料金

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相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン

業務内容のイメージ

・相続発生後に、相続税について心配になった相続人が、税理士を探して依頼し、申告期限10か月の間で、ただ実際の実務の多くは3か月から4か月間の間に、戸籍財産収集から申告納税までを完結させる、という多くの方がイメージされる一般的な税理士の業務です。
・弊所は上記のような案件において、申告せずに適用される非課税制度(生命保険非課税枠等)及び債務控除を計算した結果、相続税非課税場合でも心配だから念のため申告しておきたい、という方に対して当該業務を提供しております。

業務内容

相続税申告書を作成いたします。

メリット

・相続発生後の相続税非課税と思われる案件であるため、税理士報酬の設定はお得感、納得感のある料金設定であると自負しております。

デメリット

・相続税申告不要かもしれないのに、税理士報酬を支払う必要がある。

当該業務の詳しい解説

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料金

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