小規模宅地の特例

納税者に厳しいと思われいる相続税ですが、相続財産を大幅に減額してくれる制度がいくつか存在します。その中で土地に関して大きく評価減してくれる制度がこの「小規模宅地等の特例」で、相続により取得した土地のうち一定の面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することができるというものです。ただし一定の要件を満たさなければなりません。例えば小規模宅地等の特例の居住用宅地等に該当すれば、土地の評価額が1億円だった場合において、相続税の計算上、その土地の評価額は2,000万円になります。つまりその差は8,000万円です。この特例を使うのと使わないのとでは大きく変わってきます。

区分対象宅地相続する人評価減額限度面積
特定居住用宅地等被相続人の自宅の土地配偶者
同居又は生計を一にしていた親族
持家なしの別居親族
80%減330㎡
特定事業用宅地等被相続人の事業に使っていた土地(会社・工場)事業を引き継ぐ親族80%減400㎡
貸付事業用宅地等被相続人が不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業などに使っていた土地事業を引き継ぐ親族50%減200㎡

特定居住用宅地等

適用要件

1.被相続人の配偶者が被相続人の宅地等を取得した場合
この場合は必ず特定居住用宅地等に該当します。

2.被相続人が同居していた親族がその宅地等を取得した場合
下記の要件を満たさなければなりません。
①被相続人の居住用家屋に居住していた親族が取得していること
②申告期限までその宅地等を所有していること
③申告期限までその家屋に居住していること
例をあげると、親と同居している長男が父親の居住用土地を取得した場合が考えられます。

3.被相続人の配偶者又は被相続人の同居親族で法定相続人に該当するものがいない場合において、配偶者又は同居親族以外の者がその宅地等を取得した場合
①被相続人の居住用家屋に居住していない親族が取得していること
②相続開始前3年以内に法施行地にあるその者又はその者の配偶者が所有する家屋に居住したことがないものであること
③申告期限までその宅地等を所有していること
例をあげると、結婚して親と別居し、賃貸マンションにすんでいる長男が実家の父親の居住用土地を取得した場合が考えられます。

近年の改正点

1.平成26年1月より、玄関が別々で外階段などで行き来する完全分離型の二世帯住宅も「同居」とみなされ特例の適用を受けられるようになりました。

2.平成26年1月より、生活の拠点が有料老人ホームへ移ったとしても要介護認定や要支援認定を受けていて、居住していない自宅を事業に利用したり、他人に利用させたりしていない場合は、特例を適用できるようになりました。さらに、特例が適用される施設として介護老人保健施設やサービス付き高齢者向け住宅も含まれるようになりました。ただ、空家にしておくのはもったいないなどと賃貸するとこの適用は受けられませんので注意してください。

特定事業用宅地等

適用要件

下記の要件を満たさなければいけません。
①被相続人の親族が取得していること
②申告期限までの間に被相続人の事業を引き継いでいること
③申告期限までその宅地等を所有していること
④申告期限までその事業を営んでいること

貸付事業用宅地等

適用要件

下記の要件を満たさなければいけません。
①被相続人の親族が取得していること
②申告期限までの間に被相続人の貸付事業を引き継いでいること
③申告期限までその宅地等を所有していること
④申告期限までその事業を営んでいること