Q1.住宅ローンが残っている自宅を相続で取得した場合

1.団体信用生命保険に加入している場合
団体信用生命保険の関係は以下のようになっています。

・被保険者…夫(債務者)
・保険金受取人…銀行(債権者)
・保険金額…保険事故発生時における住宅ローンの残額

したがって相続開始と同時に保険金が銀行に支払われ、住宅ローンは消滅します。生命保険金が相続人に支払われれば「みなし相続財産」ですが、支払われないのでこれには該当しません。相続人がいったん保険金を受け取り、それを住宅ローンの返済に充てるわけではないですよね。
このため、このケースの相続税の申告では
①生命保険金は相続財産に加算しない
②住宅ローンは債務控除しない
③単純にその自宅を相続財産として評価する
ということになります。

2.未加入の場合

住宅ローン残高は債務として取扱います。