弊所の特徴・コンセプトの端的なまとめ

・相続発生からのお問合せ、ご相談、ご依頼に対応いたします。
・相続発生のお問合せ、ご相談、ご依頼については小規模単純相続案件のみ受任しております。
・相続発生、相続発生、いずれにおいても相続財産が高額の場合は、弊所の料金は世間相場と乖離しております。遺憾ながら相続財産が高額の場合は、他事務所様へのご依頼を推奨いたします。
・まとめますと、財産を1.5億円くらいまで程度所有されている財産所有者(将来の被相続人)が相続発生前にご相談いただくこと、相続発生後に9,000万円くらいまで程度の財産を相続される相続人にご相談いただくこと、を想定している税理士事務所となります。
・ただ弊所の「相続発生前から定期関与顧問プラン」は報酬金額が高額ですが、相続発生前の契約日から相続発生までの間(例えば10年間等)は相続・贈与に対する一般的な相談対応サービスを受けることができる長期的な税務顧問に対する報酬であるとするならば、納得感を感じていただけるかもしれません。

対応地域

弊所は、京都市上京区の税理士事務所ですが、弊所の特徴・コンセプトは珍しいと思いますので、ご希望があれば全国対応しております。

弊所の特徴・コンセプトの詳細

・「相続税について税理士に相談して解決する流れ」と聞けば、「相続発生後」に「相続人」が慌てて税理士を探し、必死で「相続人及び税理士が被相続人の財産等を収集」し「申告期限に迫られながら」税理士が申告書を作成、提出し、納税して終了する、というようなイメージと思われます。しかし、弊所は「相続発生前から財産の所有者(将来の被相続人)に積極的に関与することで様々なメリットを発生させよう」とすることが特徴的な税理士事務所です。
・相続発生前から財産の所有者(将来の被相続人)から財産の聞き取り等を行うことにより、相続税申告に必要な財産収集の難易度を下げます。
・相続発生前から財産の所有者(将来の被相続人)から税理士報酬をいただき、相続発生後に相続人から税理士報酬はいただかないため、財産の所有者(将来の被相続人)の財産の減少による節税効果、いわば税理士報酬の経費算入効果、が期待できます。ただ、結果として基礎控除に収まる範囲内の話であれば、節税効果はありません。
・相続発生前から財産の所有者(将来の被相続人)から税理士報酬をいただいており、それに伴う役務の提供が無ければ単なる税理士への前払い金、預け金、と認定されるかもしれません。また、弊所の廃業その他の理由により、相続発生時に弊所が相続税申告書作成が不可能となるリスクが含まれておりますので、それを避けるために契約後、毎年、「仮に本年相続が発生したらと仮定した場合の仮の相続税申告書作成」というサービスを提供いたします。
・いずれにしても「財産の所有者(将来の被相続人)及び相続人に対して、将来の相続発生時に慌てなくて良い」という「安心感」は必ず与えることができると自負しております。
・相続発生後にご相談される案件につきましては、小規模単純相続に特化して受任いたします。
・概算計算で恐らく相続税基礎控除内の非課税だろうと推測される場合であっても「念のため相続税申告プラン」を提供しております。

よくあるご質問

相続発生前から定期関与相続税顧問とは、成年後見人のことでしょうか?

いえ、全く異なります。弊所は、財産の所有者(将来の被相続人)から財産の聞き取り等を行うにすぎず、財産の管理や保管などは一切行いません。

相続税の税理士報酬は経費にならない、債務控除には該当しない、というのが正しい見解ではないのですか?

おっしゃる通りです。「相続税報酬 経費」「相続税報酬 債務控除」と検索していただければ、経費にならない、債務控除には該当しない、とされています。しかしそれは「相続人からいただいた税理士報酬」についてとなります。財産の所有者(将来の被相続人)が生前がサービスを受けるために消費、支出されたものは、当然ながら財産の減少として認められます。財産の所有者(将来の被相続人)の財産が減少するということは課税対象金額が減少することであり、すなわち節税効果が生まれます。

相続税の税理士報酬の前払いは単なる前払いの預け金であると税務署から指摘されるのではないでしょうか?

鋭い指摘かと思われます。しかし弊所は、契約後、毎年、「仮に本年相続が発生したらと仮定した場合の仮の相続税申告書作成」というサービスを提供いたします。当該サービス提供を受ける対価であると解すれば、税理士報酬の前払い、単なる預け金には該当しない、というのが弊所の見解です。

ご挨拶

数多くのホームページの中から訪問いただきありがとうございます。京都で特徴的な相続税業務を提供している税理士事務所です。「相続税申告を依頼する税理士は当然相続が発生してから探すもの」というのが一般的な考えかもしれません。しかし弊所は「相続発生前から税理士に相談すること」を推奨しております。相続発生前に相続について税理士に相談するだけで、様々なメリットがあるからです。近年、相続に関する関心が高まってきております。弊所の特徴・コンセプト・サービスに御興味を持たれましたら、ぜひお問合せおまちしております。

田中信男税理士事務所
所属税理士 田中亨

 

 

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