(2024年4月12日作成)

結論

・隠ぺい仮装を認めた国税不服審判所公表相続税裁決においても、国税不服審判所が隠蔽(いんぺい)仮装行為に伴う重加算税賦課決定の妥当性を判断するための基準は、申告漏れ財産の認識の有無、秘匿の有無・失念しやすさの有無、調査時の協力具合の3基準、により判断するように解されます。
・根拠は、国税不服審判所隠ぺい仮装を認めた公表相続税裁決を分析すると、3基準すべてを検討した裁決、2基準のみを検討した裁決、いずれかに当てはまっておりました。
・3基準すべてを検討した裁決において、もし仮に調査時に協力的であれば重加算税賦課が取り消されたのかどうかは不明です。
・2基準のみを検討した裁決において、もし仮に調査時に協力的であり、調査時の態度が検討されていたのであれば重加算税賦課が取り消されたのかどうかは不明です。
・相続税の税務調査において隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為が存在していたと指摘されても調査に協力的であれば隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為はなかった状態に回復し重加算税を回避できるのかについては今後も研究すべきと解されます。

弊所が国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公表相続税裁決より独自に導いた相続税重加算税判定基準とは?

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国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公表相続税裁決から導いた弊所独自の重加算税判定基準及び判定表

では当該基準は、国税不服審判所隠ぺい仮装を認めた公表相続税裁決において当てはまるのかどうか疑問を抱いたため、検証することとしました。

弊所が国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公表相続税裁決より独自に導いた相続税重加算税判定基準を国税不服審判所隠ぺい仮装を認めた公表相続税裁決にあてはめ分別

弊所が国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公表相続税裁決より独自に導いた相続税重加算税判定基準を国税不服審判所隠ぺい仮装を認めた公表相続税裁決にあてはめ分別
認識の有無の検討→税理士等への秘匿又は失念・誤解・誤認の検討→調査時の態度の検討、の3つすべて2
認識の有無の検討→税理士等への秘匿又は失念・誤解・誤認の検討、の2つのみ3
認識の有無の検討、の1つのみ0
税理士等への秘匿又は失念・誤解・誤認の検討、の1つのみ0
調査時の態度の検討、の1つのみ0
認識の有無の検討→調査時の態度の検討、の2つのみ0
税理士等への秘匿又は失念・誤解・誤認の検討→調査時の態度の検討、の2つのみ0
分別不能0
5

上記の表のように、国税不服審判所隠ぺい仮装を認めた公表相続税裁決においても、いずれかに該当しておりました。したがって当該基準の妥当性が増したということとなります。

認識の有無の検討→税理士等への秘匿又は失念・誤解・誤認の検討→調査時の態度の検討、の3つすべてを検討した裁決

平成18年投資信託受益権の当初申告漏れは税理士へ残高証明を渡し忘れた単純ミスではないとして隠ぺい仮装を認めた裁決
平成27年被相続人が作成した子の定期預金を名義預金と認定し当該定期預金を認識しており既に贈与したと発言した相続人妻及び相続人妻にすべてを委任したとして相続人子らに隠ぺい仮装を認めた裁決

認識の有無の検討→税理士等への秘匿又は失念・誤解・誤認の検討、の2つのみを検討した裁決

・平成10年被相続人の高額の預金を計上せず高額の借入金のみ債務控除を計上したことについて隠ぺい仮装を認めた裁決
・平成17年高額の預金口座の存在を認識しており取得した当該預金口座の残高証明を税理士に提出せず是正の機会があったが是正しなかったとして隠ぺい仮装を認めた裁決
・平成28年相続発生前の預貯金の現金出金についての説明を避け事実と異なる収支表を作成して税理士に提示したとして隠ぺい仮装を認めた裁決

3基準すべてを検討した裁決において、もし仮に調査時に協力的であれば重加算税賦課が取り消されたのか?

当該3基準のすべてを検討した裁決については

・調査においても秘匿や虚偽応答を貫いた

という裁決事例となります。もし仮に調査時において協力的な姿勢であれば、重加算税賦課処分が取り消されたかどうか興味深い論点となります。

2基準のみを検討した裁決において、もし仮に調査時に協力的であり、調査時の態度が検討されていたのであれば重加算税賦課が取り消されたのか

当該2基準のみを検討した裁決については、調査時の納税者の態度は検討していないという裁決事例となります。もし仮に調査時において協力的な姿勢であったかどうかを国税不服審判所が検討材料とすれば、重加算税賦課処分が取り消されたかどうか興味深い論点となります。

相続税の税務調査において隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為が存在していたと指摘されても調査に協力的であれば隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為はなかった状態に回復し重加算税を回避できるのかについては、別ページで研究します

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まとめ

隠蔽(いんぺい)仮装行為の認定については、認識→秘匿・失念→調査時の態度、を基準として検討される、という考えは妥当するように解されます。