(2024年4月15日作成)

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結論

・隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為に基づいて当初申告書を提出している場合であっても、税務署からの調査通知後から調査初日の前日までに事前に相続税の修正申告書を提出すれば、重加算税賦課を回避できることは法的に明らかです。
・税務調査開始後、税務調査中に隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為を指摘された場合であっても、故意ではなくうっかりミスであると認定されれば、重加算税賦課を回避可能です。当然ながら、故意と認定されれば重加算税賦課となります。
・隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には、明らかに故意の隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為を指摘された場合であっても、調査に協力的であるため隠蔽(いんぺい)仮装行為は存在しないと判断された、言わば「調査に協力的であれば隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為はなかった状態に回復したような事例」が存在しました。
・相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについての事務運営指針においては「調査時の虚偽答弁が隠蔽(いんぺい)仮装行為に該当するかどうかの言及」は存在しません。
・当該論点についてはさらなる研究が求められます。

下記で詳細を記述します。

隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為に基づいて当初申告書を提出している場合であっても、税務署からの調査通知後から調査初日の前日までに事前に相続税の修正申告書を提出すれば、重加算税賦課を回避できることは法的に明らかです。

弊所は、所得税及び法人税並びに消費税の税務調査専門税理士としても活動しております。こちらのページをご参考ください。

国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

国税通則法は、相続税においても共通の法律ですので、当該内容は相続税においても適用されます。

税務調査開始後、税務調査中に隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為を指摘された場合であっても、故意ではなくうっかりミスであると認定されれば、重加算税賦課を回避可能です。当然ながら、故意と認定されれば重加算税賦課となります。

弊所は、所得税及び法人税並びに消費税の税務調査専門税理士としても活動しております。こちらのページをご参考ください。

うっかりミスと言張れば重加算税賦課は回避できる? – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には、明らかに故意の隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為を指摘された場合であっても、調査に協力的であるため隠蔽(いんぺい)仮装行為は存在しないと判断された、言わば「調査に協力的であれば隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為はなかった状態に回復したような事例」が存在しました

平成28年3月30日裁決(平成28年相続税無申告であり財産を認識しており調査時に証拠隠滅行為が存在しても調査時にすぐに改めたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
平成28年4月25日裁決(平成28年相続税無申告でありお尋ね回答書に回答漏れの財産が存在しても調査時に指摘を認めたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
平成30年1月30日裁決(平成30年納税者が認識しておりかつ失念しやすい相続財産ではなかったとしても調査時に協力的であり意図的であったとは推認できないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)

下記において改めて裁決内容を完結にまとめます。

平成28年3月30日裁決(平成28年相続税無申告であり財産を認識しており調査時に証拠隠滅行為が存在しても調査時にすぐに改めたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)

・国税不服審判所は、請求人らは本件香典メモ破棄行為という明らかな証拠隠滅行為に及んだ、と判断しました。
・国税不服審判所は、本件香典メモ破棄行為は法定申告期限経過時から約1年8か月が経過した後の調査時点における言動等であって、とっさにとった行動である、と判断しました。
・国税不服審判所は、請求人は、調査時に、本件香典メモ破棄行為を認め、その後遅滞なく期限後申告に応じているため、隠ぺい仮装は無かった、と判断しました。

以上より、明らかに証拠隠滅行為が存在しているにも関わらず、調査時において協力的な姿勢であるため、隠蔽(いんぺい)仮装行為は存在しなかったと判断したように見受けられます。

平成28年4月25日裁決(平成28年相続税無申告でありお尋ね回答書に回答漏れの財産が存在しても調査時に指摘を認めたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)

・本件は、お尋ね回答書において、本件各口座が回答漏れとなりました。
・国税不服審判所は、請求人は、調査時において本件各口座を隠している、と判断しました。
・国税不服審判所は、請求人は、調査時において本件各口座を指摘されるとその存在を認めたことから隠ぺい仮装はない、と判断しました。

以上より、お尋ね回答書においても記載を漏らし、調査時においても隠しているにも関わらず、調査時において協力的な姿勢であるため、隠蔽(いんぺい)仮装行為は存在しなかったと判断したように見受けられます。

平成30年1月30日裁決(平成30年納税者が認識しておりかつ失念しやすい相続財産ではなかったとしても調査時に協力的であり意図的であったとは推認できないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)

・国税不服審判所は、請求人は、税務調査の際、本件調査担当職員からの求めに応じ、特にちゅうちょすることもなく、同職員に本件手控え用一覧表を提示した、と判断しました。
・国税不服審判所は、請求人は認識しておりかつ失念しやすい相続財産ではなかったものの隠ぺい仮装はなかった、と判断しました。

以上より、認識しておりかつ失念しやすい相続財産ではなかったものの、調査時において協力的な姿勢であるため、隠蔽(いんぺい)仮装行為は存在しなかったと判断したように見受けられます。

相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについての事務運営指針においては「調査時の虚偽答弁が隠蔽(いんぺい)仮装行為に該当するかどうかの言及」は存在しません

こちらのページをご参考ください。

相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについての事務運営指針とは

つまり

・所得税→事務運営指針において調査時の虚偽答弁は隠蔽(いんぺい)仮装行為に該当するとの明記が存在します。
・法人税・消費税・相続税→事務運営指針において調査時の虚偽答弁は隠蔽(いんぺい)仮装行為に該当するとの明記が存在しない

となります。

したがって、「反対に調査時において調査に協力的であればどのように判断されるのかも不明」ということとなります。

まとめ

・当該論点についてはさらなる研究が求められます。
・相続税の税務調査に協力的であれば重加算税賦課を回避できる可能性が存在します(弊所の独自の見解であり保証はできかねます)