(2017年5月20日作成)(2019年7月1日再編集)(2020年7月2日再編集)(2024年7月1日再編集)

毎年の路線価発表は7月です

2024年7月1日に、国税庁が路線価を発表しました。

2024年(令和6年)1月に被相続人が死亡した場合の路線価はいつの路線価を使用するの?

ここで、1月~6月までに被相続人が死亡した場合、いつの路線価を使用すればよいのか気になります。

結論としては、「その年度の路線価を使用してください」ということです。

言いかえれば「路線価が発表されるまでは相続税の申告書の作成、もちろん提出は待ってください」ということです。

2024年(令和6年)1~6月に被相続人が死亡→申告書の作成、提出は2024年7月以降になります。

申告期限は10カ月あります

7月以降、もしくは6月に被相続人が死亡された場合には、路線価は今年度の路線価を使用することについて気が付くかもしれません。しかし、2月、3月に被相続人が死亡された場合、「あれ?まだ路線価は去年のままだ」と混乱するかもしれません。

仮に1月に被相続人が亡くなった場合でも。申告期限は10月です。路線価発表は7月なので十分時間はございます。お間違いのないように、お気を付けください。