(2024年4月15日作成)

結論

・隠蔽(いんぺい)仮装行為と思しき行為に基づいて当初申告書を提出している場合であっても、税務署からの調査通知後から調査初日の前日までに事前に相続税の自主修正申告書を提出すれば、重加算税賦課を回避できることは国税通則法で明記されています
・隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には調査通知後税務調査開始前の自主修正申告に関する重要な事例が存在しました。
・当該裁決において述べた法の趣旨を勘案すれば、臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、「原則として」更正があるべきことを予知してされたものに該当しない、ではなく「必ず該当しない」、また調査を開始する場合は開始宣言をしなければならない、というのが弊所の考えです。

下記で詳細を記述します。

当該論点の詳細解説

弊所は所得税・法人税・消費税の税務調査専門税理士としても活動しております。当該論点の詳細については下記ページをご参考ください。

国税通則法第68条1項において調査通知後でも調査日の初日の前日までに修正申告すれば重加算税は回避できると定義づけられています – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

当該論点の要点要約解説

下記において要約します。

・国税通則法68条1項は、過少申告加算税の規定に該当する場合(修正申告書の提出がその国税に係る国税について調査があったことにより更正があるべきことを予知して提出されたものでない場合を除く)において、隠蔽又は仮装により納税申告書を提出していた場合には、過少申告加算税に代えて重加算税を課する、と規定しています。

・過少申告加算税の規定に該当する場合(修正申告書の提出がその国税に係る国税について調査があったことにより更正があるべきことを予知して提出されたものでない場合を除く)において、とは
→国税通則法が平成28年(2016年)に改正され、平成29年1月以降に法定申告期限が到来するものについては、調査通知後かつ税務調査開始前に自主修正申告したとしても過少申告加算税が賦課されることになりました。したがって、過少申告加算税が賦課される場合は、過少申告加算税に代えて重加算税が賦課される可能性自体は必ず存在するのかと疑問が生じるところ、当該自主修正申告の場合は重加算税賦課の可能性は除かれている、ということになります。

・つまり、調査通知後であっても、修正申告の提出が調査による勧奨を受けたことによる提出ではなく、調査を受ける前の自主修正申告であれば、過少申告加算税は課されるが、当該過少申告加算税に代えて重加算税が賦課されることはない、となります。

更正があるべきことを予知して提出されたものでない、とは?

弊所は所得税・法人税・消費税の税務調査専門税理士としても活動しております。当該論点の詳細については下記ページをご参考ください。

更正の予知とは – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

要約してまとめますと下記です。

・国税庁の事務運営指針において、(注) 臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない、と明記されています。
・上記の「原則として」という誤解・語弊を生みかねない文言を国税庁が使用している点について弊所は疑問をいだいております。なぜなら、課税庁の事務負担を軽減させることを勘案して納税者の自発的な修正申告を勧奨することを目的とした法の趣旨が存在すると解されるため、「原則としてではなく必ず認められるべき」と解されるからです。こちらのページをご参考ください。

隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には調査通知後税務調査開始前の自主修正申告に関する重要な事例が存在した

当該裁決事例においては、調査を開始する前に「調査による質問検査権である旨」を宣言しています。

まとめ

税務署からの調査通知後から調査初日の前日までに事前に相続税の自主修正申告書を提出すれば、相続税の重加算税賦課を回避可能と言い切ってよいと解されます。