(2023年8月27日作成)

本ページは具体的数値等を用いて国税庁相続申告要否判定コーナーを利用し、相続税申告の必要不要を判定しようと思います。

具体例1

前提条件

・被相続人=相続太郎
・相続人=配偶者=相続花子
・相続人=子ども=相続太郎
・土地、路線価300,000円、300㎡
・建物、2,000,000円
・預貯金10,000,000円
・死亡保険金10,000,000円
・葬式費用2,000,000円

作業手順

国税庁相続税の申告要否判定コーナーにたどり着きましょう。

国税庁の相続税申告要否判定コーナーを利用しましょう

のページをご参考ください。

新規に申告要否の判定を開始する
配偶者について、配偶者はいますか、はい
被相続人に子供はいますか、はい、1人
計算、基礎控除は4,200万円
次に進む

相続財産等の入力画面

相続税申告要否自己判定や自分で自力で相続税申告される方へ財産債務評価方法をざっくり解説

のページをご参考ください。

・土地等の入力するをクリック、NO1、区分路線価、1つの道路に接している土地、土地等の利用区分自用地、路線価300(千円)入力、面積300(㎡)入力、計算、入力終了次へ、入力終了次へ
・建物の入力するをクリック、NO1、自用家屋、2,000,000(円)入力、計算、入力終了次へ
・現金預貯金等の入力するをクリック、預貯金10,000,000(円)入力、入力終了次へ
・生命保険金等死亡退職金等の入力するをクリック、10,000,000(円)入力、計算、課税対象金額0円と自動計算される、入力終了次へ
・債務葬式費用の入力するをクリック、2,000,000(円)入力、入力終了次へ
・入力データを一時保存する、データ保存、戻る、次へ進む

申告要否判定の画面

「7  課税遺産総額」が 58,000,000円ですので、相続税の申告が必要です。
※ この判定結果は、あくまでおおよそですので、ご留意ください。

このような結果となりました。

また今後、具体例を加筆して参ります。