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初回面談来所時の持参資料の参考例
財産の種類 | 持参資料 | コメント |
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土地・家屋 | 固定資産税納税通知書・課税明細書 | 土地・家屋について踏み込んだお話をしたいのであれば必須。 無ければ一般論の説明のみとなります。 |
土地・家屋 | 建築時の土地・家屋の測量図や図面のコピー・デジカメで撮影したもの・メモ書きなど | もしあればさらに踏み込んだお話ができます。 土地の実測地や建物の構造がわかるためです。 見当たらなければなくても結構です。 |
現預金 | 亡くなられた方所有の現金、預金の総額を記載したメモなど | 通帳の原本は不要です。現預金の合計概算額がわかれば十分です |
生命保険金 | 契約者・被保険者・受取人がわかる資料 | 高額であろう生命保険金の金額がわかります。 |
有価証券 | 証券会社が発行する有価証券に関する資料 | 有価証券の時価が相続財産の評価額となります。 |
その他 | その他の資料 | 質問されたい資料がございましたら、お持ちください。 |
京都の小規模相続専門税理士です
数多くのホームページの中から訪問いただきありがとうございます。京都で小規模相続案件に特化した、税理士の田中亨です。「小規模相続案件」とは何でしょうか?それは「総相続財産が9千万円以下の比較的小規模な相続案件」について当会計事務所は対応しております。2015年1月1日の相続税法改正以前は、総財産が「1億円を超える」ような家庭にしか相続税は関係ありませんでした。しかし近年の相続税法改正により、5千万円~9千万円程度の財産をお持ちのご家庭でも相続税が影響するようになりました。ただ、特に資産家や大地主、大富豪、自営業者の親族ではないサラリーマンのご家庭は、税理士に馴染みがないと思います。そのようなご家族の方が、いきなり「大規模な会計事務所」へ相談や電話で問合せすることはハードルが高いと思われます。当会計事務所は、そのような「小規模な相続案件」について「素早く」「親切に」「比較的リーズナブル」に対応させていただいております。当事務所は、気軽に相談できる窓口のような役割を果たしております、会計事務所です
田中信男税理士事務所
所属税理士 田中亨
当会計事務所のコンセプトに会うお客様
項目 | 内容 |
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対象となりそうなご家庭について | 普段は税理士とは馴染みの無いサラリーマン家庭など |
相続財産の金額について | 4千万円~9千万円程度 |
望む会計事務所、税理士像について | 大規模な大手の税理士法人等ではなく、小規模で小回りの利きそうな税理士が良い |
戸籍謄本等の書類の収集について | 自力では収集が困難であるため相談したい |
相続財産の把握、収集、財産評価について | 自力で把握、収集、財産評価が困難であるため相談したい |
相続税の課税、非課税の判定について | 2万円程度でそれなりに正確な財産評価、相続人の確定、課税、非課税が解るなら知りたい |
相続税税理士報酬の金額について | 安価、リーズナブルを希望 |
当会計事務所の特徴
特徴1 | 小規模な相続案件を主たる対象としている |
特徴2 | 小規模な相続案件であるため、税理士相続税報酬が比較的安価、リーズナブルである |
特徴3 | 非課税だが念のため申告プランというものが安価、リーズナブルで存在する |
特徴4 | 数万円で戸籍謄本、登記簿謄本等が収集できるサービスがある |
特徴5 | 数万円で、ある程度正確な財産評価を知ることができ、課税、非課税が早めに判明するサービスがある |
電話、メールでの相談は不可、初回来所相談は無料です
当会計事務所は電話での質問回答はしておりません
相続案件というものは複雑です。断片的にお話を伺ったとしても、ある条件が発生するだけで大きく話が変わってきます。
もし電話で回答できるような内容であれば、ネットで調べた方が早いと思います。
したがって、初回は必ず来所いただき、じっくりお話を聞かせていただきたいです。
ただそれでも、たった一度の聞き取りでは全体を完璧に把握することはできません。それほど相続案件は複雑です。
電話で来所予約、もしくはメールで来所予約をお願いします
したがいましてお手数ですが、一度、当会計事務所にご連絡いただき、来所予約をよろしくお願いいたします。
事前にご連絡いただければ、平日の夜、土日、祝日対応しております。
来所予約に関しましてはお問合せのページ(来所予約)をご覧ください。
税理士報酬の相場って?
ご家族が亡くなり悲しみにくれいているところに、相続税が課税されるかもしれないといったところで、さらに税理士報酬が必要となるとなれば、相続申告報酬の安い税理士に依頼したくなるのは当然と言えます。
相続税報酬の相場は、財産総額の0.5%~1%が相場と言われています。ただ、私はこの点についてはやや疑問があります。
仮に財産が6千万円であった場合、その1%が相続税報酬ならば60万円となり、やや高額な気がします。
仮に財産が3億円であった場合、その1%が相続税報酬なら300万円ですが、リスクや手間を考えるとやや安い気がします。
しかしこれはあくまで私の私見です。
こちらのページで税理士報酬の目安についてご説明いております。
当会計事務所の料金表をご覧ください。
相続税ってどれくらいかかるの?
「要するに、相続税っていくら払うの?」これがみなさん知りたいことだと思います。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
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1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
「相続税の速算表」
<➀親1人、子1人、親の財産が5千万円の場合>
50,000,000-36,000,000(基礎控除)=14,000,000(速算表より3,000万以下を見る)
14,000,000×15%-500,000=1,600,000円 つまり5千万の財産をもらうと160万円の税金が発生します。160万円/5千万円=3.2% つまりもらった分の3%程度税金を納付しなければなりません。
<②親1人、子1人、親の財産が8千万円の場合>
80,000,000-36,000,000(基礎控除)=44,000,000(速算表より5,000万以下を見る)
44,000,000×20%-2,000,000=6,800,000円 つまり8千万の財産をもらうと680万円の税金が発生します。680万円/8千万円=8.5% つまりもらった分の8%程度税金を納付しなければなりません。
<③親1人、子1人、親の財産が1億円の場合>
100,000,000-36,000,000(基礎控除)=64,000,000(速算表より1億円以下を見る)
64,000,000×30%-7,000,000=12,200,000円 つまり1億円の財産をもらうと1,220万円の税金が発生します。
1,220万円/1億円=12.2% つまりもらった分の12%程度税金を納付しなければなりません。
<④親1人、子1人、親の財産が2億円の場合>
200,000,000-36,000,000(基礎控除)=164,000,000(速算表より1億円以下を見る)
164,000,000×40%-17,000,000=48,600,000円 つまり2億円の財産をもらうと4,860万円の税金が発生します。
4,860万円/2億円=24.3% つまりもらった分の24%程度税金を納付しなければなりません。
もらった分のいくらかを納めれば済みます
上記より、相続税はもらった財産のうちのいくらかを納付すれば済みます。しかし、財産の金額が大きくなれば大きくなるほど納付税額も大きくなります。したがって、多くの財産をもらった場合に相続税を納付しなければ、大きな金額の申告納付漏れとなります!
相続税って申告しないといけないの?
1.相続税がかかる場合
申告が必要です。被相続人のすべての財産を把握し評価した結果、納税額を算出します。無申告の場合で、税務調査により申告義務が指摘された場合は、追加税のほかに、無申告加算税と延滞税が課税されます。
2.相続税申告による減額の特例を受けると相続税がかからない場合
申告が必要です。減額の特例は申告をして初めて適用されるものです。したがって、無申告の状態では相続税が発生しています。
3.相続税はかからないが、あえて申告をする
本来は申告は不要です。しかし、税務署に対して「相続税がかかりませんでした」と報告することは意味が大きいと思われます。申告書は提出すれば必ず受取ってもらえます。
4. 相続税はかからないので提出しない
申告不要です。「財産が少ないので絶対かからない」と自信がある方のみです。しかし、被相続人の財産を100%把握されておられるご家族はまずいらっしゃらないのではないでしょうか?ご家族が知らない財産をお持ちかもしれません。この場合は1~2年ほどは、税務調査が来ないかどうかドキドキして過ごさなければなりません。
相続税についてのお尋ね
税務署は、市区町村や保険会社から得た死亡に関する情報をもとに、その人に相続税が発生するかどうかチェックします。相続税がかかる可能性がある場合、相続人の親族に相続税申告書と一緒に、相続財産などを確認する「お尋ね」という書類を送っています。お尋ねが来たら相続税がかからない場合も必要事項を記入して返送してください。
対応可能地域
京都府 | 京都市北区/京都市上京区/京都市左京区/京都市中京区/京都市東山区/京都市下京区/京都市南区/京都市右京区/京都市伏見区/京都市山科区/京都市西京区/向日市/長岡京市/乙訓郡大山崎町/宇治市/城陽市/京田辺市/八幡市/久世郡久御山町/亀岡市/木津川市/相楽郡 |