(2023年7月6日作成)

目次

弊所が相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プランを提供している理由一覧

・相続税申告書作成の流れについて、まず第一段階の財産収集、そして第二段階の遺産分割があるが、第一段階の財産収集については、そもその財産の所有者(将来の被相続人)がご存命の生前に、本人から聞き取った方が確実かつ時間的制約が発生しないのではないか?という疑問を抱いたこと。
・生前から税理士に相談、生前から税理士が関与、と聞けば「将来の相続税対策スキームの提案」のようなイメージばかりだが「財産所有者(将来の被相続人)の財産を把握、財産目録を作成するだけのようなサービス」でも有意義ではないか?という疑問を抱いたこと。
・財産調査サービスと検索しても相続発生「後」に財産を調査します、というようなものしかないことに疑問を抱いたこと。
・財産管理サービスと検索しても、社会福祉法人の「日常の金銭管理が困難な方に預貯金の出し入れなどのお手伝い」するサービス、または後見人制度しかないことに疑問を抱いたこと。
・個人事業主の所得税の毎月関与税務顧問、法人の法人税の毎月関与税務顧問、が存在するのであれば、相続税の毎月関与税務顧問が存在してもよいのではないか?という疑問を抱いたこと。

相続税申告書作成の流れについて、まず第一段階の財産収集、そして第二段階の遺産分割があるが、第一段階の財産収集については、そもその財産の所有者(将来の被相続人)がご存命の生前に、本人から聞き取った方が確実かつ時間的制約が発生しないのではないか?という疑問を抱いたこと。

弊所がこれまで受任した相続税申告案件の多くは「申告期限まで残り3~4か月」というものでした

弊所がこれまで受任した相続案件の多くは、申告期限まで残り3~4か月というものでした。しかし、これは仕方のないことだと思われます。

・まず、ご家族が亡くなられて悲しんでおられる中で、葬儀、初七日、四十九日、などするべきことがたくさんある。
・ようやく一段落し、遺品整理等を行う中で相続税申告が心配になってくる。
・しかし、財産のこと、遺産分割の話はデリケートな話であり、精神的に後回しにしがちである。
・申告期限が迫り、ようやくネット等で税理士を探して、初めて相談する

このように考えば当然と思われます。

申告期限が近い場合相続人及び受任税理士双方に負荷がかかります

申告期限が迫る中での相続税申告書の作成は様々なデメリットが発生します。

・申告期限が残り少ない中で、財産の収集・遺産分割協議の合意・相続税申告書の作成、を完結しなければなりません。
・相続人と税理士で、被相続人の財産を収集するわけですが、当然被相続人ご本人が生前に収集するよりは、難易度は高いです。
・残された資料だけではどうしても解明できない被相続人の生前の取引が発生する可能性が高まり、合理的に推測するしか方法は無くなります。
・相続人からいただく相続税報酬は、経費算入できない、債務控除の対象外です。

このようにデメリットだらけのように見受けられます、しかし、税理士業界における相続税業務は一般的に上記のような流れで行われており、当該流れが常識である、という風潮です。

今すぐに税理士に相談するだけで、被相続人・相続人・税理士がwin-win-winの関係になると思われます

では反対に、財産の所有者(将来の被相続人)がご存命の生前に税理士に相談するだけで、上記のデメリットがすべて解消されます。

・申告期限10か月という制限時間が無いなかで、財産を収集できる。
・財産の収集を、財産の所有者(将来の被相続人)であるご自身を含めて行うことができるので、確実性が高まる。
・財産の収集を、財産の所有者(将来の被相続人)から過去の取引内容の聞き取りを行うことができるので、確実性が高まる。
・財産の収集を、財産の所有者(将来の被相続人)から相続税報酬をいただくことで、節税効果を生むケースが発生する。

弊所はこのように考えました。

生前から税理士に相談、生前から税理士が関与、と聞けば「将来の相続税対策スキームの提案」のようなイメージばかりだが「財産所有者(将来の被相続人)の財産を把握、財産目録を作成するだけのようなサービス」でも有意義ではないか?という疑問を抱いたこと。

生前に税理士に相続税について相談に行く、と聞くとどのようなイメージでしょうか?

お金持ちの資産家が将来の相続税を節税するためのスキームを税理士に聞きに行き、税理士はその節税効果に見合った金額の報酬をいただいている

このようなイメージでしょうか。私も当初はそのように考えておりました。しかし、

ただただ、自身の財産を1枚の紙にまとめてほしい、ただそれだけのニーズがあるのではないか?

このような結論に弊所はたどり着きました。

財産調査サービスと検索しても相続発生「後」に財産を調査します、というようなものしかないことに疑問を抱いたこと。

相続税申告書を作成するには、財産を収集する、いわば財産を調査するわけですから、それのみを行うサービスは存在するのか?と検索したところ、相続発生「後」に、隠された財産が無いかどうかを調査する、というようなサービス等は見受けられましたが、ただただ財産を収集する、集計する、財産目録を作成する、というようなサービスは見受けられませんでした。

ただただ、自身の財産を1枚の紙にまとめてほしい、ただそれだけのニーズがあるのではないか?

このような結論に弊所はたどり着きました。

財産管理サービスと検索しても、社会福祉法人の「日常の金銭管理が困難な方に預貯金の出し入れなどのお手伝い」するサービス、または後見人制度しかないことに疑問を抱いたこと。

財産管理サービスと検索すると

・社会福祉法人が日常の金銭を管理してくれる制度
・後見人制度

のようなものしか検索されませんでした。相続税申告書作成において財産の「収集」は必要ですが「管理」までは不要と思われます。

ただただ、自身の財産を1枚の紙にまとめてほしい、ただそれだけのニーズがあるのではないか?

このような結論に弊所はたどり着きました。

個人事業主の所得税の毎月関与税務顧問、法人の法人税の毎月関与税務顧問、が存在するのであれば、相続税の毎月関与税務顧問が存在してもよいのではないか?という疑問を抱いたこと。

個人事業主、法人が毎月税理士に帳面を見てもらう、というお話は一般的で違和感がないかと思われます。しかし、相続税の毎月関与税務顧問は聞いたことが無く違和感があるかもしれません。しかしながら、相続税申告においても、財産・債務を収集することはいわば貸借対照表(B/S)を作成することであります。また財産を形成する理由となった収入、支出もいわば損益計算書(P/L)作成と同様です。以上から、相続税の毎月関与税務顧問が存在してもよいのではないかという結論に至りました。