(2023年7月4日作成)(2024年3月18日再編集)

相続発生後小規模単純相続専門プラン料金

当該サービスの概要

・相続発生後に税理士を探して依頼し、申告期限10か月以内に、多くの場合は申告期限4か月前くらいから戸籍財産収集等から相続税申告書作成提出までを完成させるという、みなさんがイメージされている一般的な相続税申告サービスと思われます。
・弊所においてはこのようなケースの場合は、条件を限定して受任しております。

相続発生後小規模単純相続専門プラン契約条件

・初回面談日から申告期限まで4か月以上あること
・※財産総額が9,000万円以下であること
・少なくとも初回面談日における見立てでは、遺産分割がスムーズにいく見立てであること
・少なくとも初回面談において、財産債務のおおよその把握がされていること。過去通帳取引についてその内容のおおよその把握がされていること。
・その他申告期限に間に合わないような特殊な事情が存在しないこと

※財産総額とは、生命保険金非課税枠適用前、債務控除前、名義預金を手元現金に戻し、生前贈与加算を行った金額とします。

基本報酬

相続発生後小規模単純相続専門プラン料金表
※財産総額基本報酬金額(税抜)生命保険金等非課税枠適用かつ債務控除後で基礎控除以内の場合
3.6千万円以下100,000円相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン
4千万円以下
150,000円相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン
4.5千万円以下

200,000円相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン
5千万円以下250,000円相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン
5.5千万円以下300,000円相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン
6千万円以下350,000円相続発生後非課税だが念のため相続税申告プラン
6.5千万円以下350,000円別途見積
7千万円以下400,000円別途見積
7.5千万円以下400,000円別途見積
8千万円以下450,000円別途見積
8.5千万円以下450,000円別途見積
9千万円以下500,000円別途見積
9千万円超要相談別途見積
※財産総額とは、生命保険金非課税枠適用前、債務控除前、名義預金を手元現金に戻し、生前贈与加算を行った金額とします。

財産ごとの加算報酬

相続発生後小規模単純相続専門プラン及び相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(共通)財産評価加算料金表
項目金額
預貯金/1口座特殊事情報酬加算減算項目のため、別途見積
土地(路線価)/1件50,000円~
土地(倍率)/1件10,000円~
家屋/1件10,000円~
上場株式/1件3,000円~
非上場株式/1件150,000円~
生命保険/1件10,000円~
その他別途見積

特殊事情による加算報酬

相続発生後小規模単純相続専門プラン特殊事情加算減算料金表
特殊事情による加算報酬金額
遺産分割が当初の見立てと異なり揉めており、未分割申告になりそうだ加算、別途見積
遺留分減殺請求が発生する加算、別途見積
上の世代の未相続登記物件が存在する加算、別途見積
遠方への土地測量加算、別途見積
通帳口座において名義預金・使途不明出金・生前贈与に関連する取引が多く発生している加算、別途見積
相続人多数による基礎控除額が多額、納税額が減少傾向にある減算、別途見積
小規模宅地の特例等の非課税特例により納付税額が発生しない場合減算、別途見積
その他特殊事情加算、減算、別途見積

基本報酬+財産ごとの加算報酬+特殊事情による加算報酬=相続発生後小規模単純相続専門プラン料金

報酬の具体例

具体例1

・財産の所有者(将来の被相続人)から生前にご相談いただいた。
・相続人、子1名
・土地を1件所有=50,000円×1
・家屋を1件所有=10,000円×1件
・生命保険金を4口=10,000円×4件
・財産総額6,000万円=350,000円
・その他特殊事情
●通帳口座において名義預金・使途不明出金・生前贈与に関連する取引が多く発生している=別途見積=400,000
●小規模宅地の特例等の非課税特例により納付税額が発生しない場合=別途見積=▲200,000

上記合計=650,000円+税