(2023年8月27日作成)

本ページは、相続税申告要否自己判定や自分で自力で相続税申告される方へ一次相続二次相続及び配偶者の税額軽減をざっくり解説しておりますので、難易度の高い論点は省略しております。

本ページにおいては、あくまで相続税申告要否を自己判定しようとされている方、ご自身の相続が単純であるから自分で自力で相続税申告をしようという方へ向けております。そのような場合には、一次相続二次相続及び配偶者の税額軽減についての複雑な解説は混乱を招き不要と思われることから、本ページにおいて複雑かつ詳細な解説は省略いたします。

一次相続二次相続の定義

法律上の定義

法律上において一次相続二次相続の定義は存在しません。

一般的な定義

一次相続は両親のどちらかが亡くなり、残された配偶者(父または母)と子どもが共に相続人になる場合の相続をいい、 二次相続は、一次相続後に残された配偶者(父または母)も亡くなり、子どもだけが相続人となる相続をいう、とされています。

配偶者の税額軽減て何?1憶6千万円(財産の1/2)まで無税、非課税って何?基礎控除までが無税、非課税じゃないの?

混乱を整理

・基礎控除を超えると相続税が発生します。
・基礎控除を超えると相続税が発生するけれど、例えば被相続人の財産をすべて配偶者が相続する場合でも正味財産が1億6千万円未満であれば、計算式によって配偶者の相続税を0円とします、という制度です。
・また基礎控除を超えると相続税が発生するけれど、例えば被相続人の正味財産の1/2未満の金額を配偶者が相続する場合であれば、計算式によって配偶者の相続税を0円とします、という制度です。

具体例

・被相続人Aの正味財産が1億円、配偶者B、子どもCがおり、配偶者Bが1億円すべてを相続する場合→1億円は基礎控除4,200万円を超えるため相続税が発生するが、財産が1億6千万円未満であるから配偶者Bの相続税額は0円となります。

・被相続人Aの正味財産が4億円、配偶者B、子どもCがおり、配偶者B及び子どもCがそれぞれ2億円を相続する場合→2億円は基礎控除4,200万円を超えるため相続税が発生するが、配偶者Bが取得する2億円は被相続人の財産4億円の1/2であるからの相続税額は0円となります。子どもCについては取得する2億円に対する相続税5,460万円が課税されます。

一次相続であれば配偶者にすべて相続させれば相続税が0円になるが二次相続対策が必要となるとざっくり暗記しましょう

・正味財産が1億6千万円を超えることはなかなかないことから、配偶者にすべてを相続させれば相続税が0円とざっくり暗記しても問題はないでしょう
・ただあくまで一方の配偶者へ回避させた、というイメージをざっくり所有しましょう。

二次相続を考慮しない一次相続での配偶者の税額軽減は何が問題か?

被相続人A、配偶者B、子どもC、という例で考えます。

・一次相続で配偶者B及び子どもCに財産を相続させBCがそれぞれ相続税を納付した、二次相続で子どもCが財産を相続して相続税を納付した

このような場合、一見すると子どもCが2回相続税を納付しているので損しているように見受けられます。

・しかし、一度に財産が移転する場合における相続税の計算式は贈与税の計算式より有利な場合が多い

というメカニズムがあります。

・従って、一次相続においてあえて下の世代(子ども)へ相続させた方が、結果的に、一次相続二次相続の合計相続税納付額が少なくなるケースも多いです。

以上が、世間でいわれる二次相続を意識して一次相続を行いましょうと言われるゆえんとなります。

年の差婚夫婦であれば配偶者の税額軽減をフル活用でも良いかもしれない

ポイントは

・配偶者の税額軽減制度は、配偶者に財産を一旦エスケープ、避難、回避できる制度と言えます。
・配偶者の余命が仮にあと40年あると想定されるのであれば、配偶者にすべて財産を相続させても合理性が高いかもしれません。

被相続人A(80歳)の正味財産が1億円、配偶者B(40歳、余命は残り40年とする)、子どもC(20歳)の例を考えます。

一次相続で配偶者Bが1億円すべてを相続して相続税は合計で0円、二次相続までの40年で配偶者Bから子どもCへの生前贈与対策により二次相続において相続税は0円だった場合、一次相続二次相続合計の相続税納付額は0円となります。この前提においては一次相続において相続税を発生させてまで子どもCへ財産を相続させる合理性は低いと思われます。

まとめをざっくり

・一次相続において配偶者に多くの財産を相続させても、配偶者の税額軽減の制度により一次相続による相続税の負担は軽くなります。
・しかし、場合によっては二次相続を考慮してあえて一次相続において下の世代である子どもに財産を相続させても良いかもしれないです。

詳細につきましては、弊所ホームページの各ページをご参考ください。