(2023年7月4日作成)
相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(将来の被相続人から全額徴収Aプラン、将来の被相続人から半額徴収Bプラン)
当該サービス内容のまとめ概要
相続発生後に税理士を探して依頼することが通常のイメージかと思われます。しかし当サービスは、財産の所有者(将来の被相続人)がご存命の時にご相談いただいて、ご本人から財産状況の聞き取りを行い、ご本人から相続税報酬をいただくことにより、将来の相続発生時における、被相続人、相続人、税理士の三者すべてwin-winとなる可能性が高いサービスです。
基本報酬
相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン料金表 | ||
※財産総額 | 基本報酬金額(税抜) | 生命保険金等非課税枠適用かつ債務控除後で基礎控除以内の場合 |
3.6千万円以下 | 100,000円 | 非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表 |
4千万円以下 | 100,000円 | 非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表 |
4.5千万円以下 | 150,000円 | 非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表 |
5千万円以下 | 150,000円 | 非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表 |
5.5千万円以下 | 200,000円 | 非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表 |
6千万円以下 | 300,000円 | 非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表 |
8千万円以下 | 400,000円 | 別途見積 |
報酬金額増加割合UPライン | 報酬金額増加割合UPライン | 報酬金額増加割合UPライン |
9千万円以下 | 700,000円 | 別途見積 |
1.0億円以下 | 900,000円 | 別途見積 |
世間相場と弊所が乖離していくライン | 世間相場と弊所が乖離していくライン | 世間相場と弊所が乖離していくライン |
1.2億円以下 | 1,200,000円 | 別途見積 |
1.4億円以下 | 1,500,000円 | 別途見積 |
1.6億円以下 | 2,000,000円 | 別途見積 |
1.8億円以下 | 3,000,000円 | 別途見積 |
2.0億円以下 | 4,000,000円 | 別途見積 |
2.2億円以下 | 5,000,000円 | 別途見積 |
2.4億円以下 | 6,000,000円 | 別途見積 |
2.6億円以下 | 6,500,000円 | 別途見積 |
2.8億円以下 | 7,000,000円 | 別途見積 |
3.0億円以下 | 8,000,000円 | 別途見積 |
3.0億円超 | 別途見積 | 別途見積 |
※財産総額とは、生命保険金非課税枠適用前、債務控除前、名義預金を手元現金に戻し、生前贈与加算を行った金額とします。 |
財産評価報酬加算
相続発生後小規模単純相続専門プラン及び相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(共通)財産評価加算料金表 | |
項目 | 金額 |
預貯金/1口座 | 5,000円~ |
土地(路線価)/1件 | 50,000円~ |
土地(倍率)/1件 | 10,000円~ |
家屋/1件 | 10,000円~ |
上場株式/1件 | 3,000円~ |
非上場株式/1件 | 150,000円~ |
生命保険/1件 | 10,000円~ |
その他 | 別途見積 |
特殊事情報酬加算減算
相続税報酬前払い節税対応プラン特殊事情加算減算料金表 | |
特殊事情による加算減算項目内容 | 加算or減算、金額 |
遺言書作成のため税金面からアドバイスがほしい | 加算、別途見積 |
相続税節税スキームのアドバイスがほしい | 加算、別途見積又は受託不可 |
通帳口座において相続・贈与に関連する取引が多く発生している | 加算、別途見積 |
相続人多数による基礎控除額が多額、納税額が減少傾向にある | 減算、別途見積 |
小規模宅地の特例等の非課税特例により納付税額が発生しない場合 | 減算、別途見積 |
その他特殊事情 | 加算、減算、別途見積 |
・基本報酬+財産評価加算+特殊事情加算+税=弊所がいただく料金となります。
報酬の具体例
前提条件
・財産の所有者(将来の被相続人)から生前にご相談いただいた。
・取引項目、確認項目の少ない通帳口座3口=5,000円×3
・取引項目、確認項目の多い通帳口座3口=20,000円×3
・土地を1件所有=50,000円×1
・家屋を1件所有=10,000円×1件
・生命保険金を3口=10,000円×3件
・財産総額6,000万円=300,000円
・その他特殊事情無し=0円
上記合計=465,000円+税
将来の被相続人から全額徴収Aプラン、将来の被相続人から半額徴収Bプランについて
将来の被相続人から全額徴収Aプラン
財産の所有者(将来の被相続人)から、相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬の全額をいただきます。
・メリットはその全額が相続税の節税効果を発揮して、いわば相続税の報酬が経費となるようなもの、債務控除になるようなものとなります。
・デメリットは、弊所の廃業その他の理由により、将来相続が発生した時に弊所が相続税申告書を作成不可能な場合に、いただいた報酬が無駄になる可能性があります。
・しかし、毎年仮に相続が発生したと仮定した場合の相続税申告書を作成していること、財産の全ては既に把握していること等を考慮すれば、相続発生後の相続税申告書作成を他の事務所に依頼した場合に、低料金で引き受けてくださる可能性があります。しかしながらそのことを保証は出来かねます。
将来の被相続人から半額徴収Bプラン
財産の所有者(将来の被相続人)から、相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬の半額をいただきます。相続発生後に相続人から残額の半額をいただきます。
・メリットは半額ではあるものの、相続税の節税効果を発揮して、いわば相続税の報酬が経費となるようなもの、債務控除になるようなものとなります。。また最大のデメリットである「弊所の廃業その他の理由により、将来相続が発生した時に弊所が相続税申告書を作成不可能な場合に、いただいた報酬が無駄になる可能性」についてその半額分だけリスクを回避できます。
・毎年仮に相続が発生したと仮定した場合の相続税申告書を作成していること、財産の全ては既に把握していること等を考慮すれば、相続発生後の相続税申告書作成を他の事務所に依頼した場合に、低料金で引き受けてくださる可能性があり、上記の全額に比べれば半額しか無駄にならない可能性があります。しかしながらそのことを保証は出来かねます。