(2024年2月1日作成)(2025年4月22日再編集)
結論
・相続税務調査通知があった場合は高確率で調査漏れの指摘すなわち加算税が賦課されると解されます。
・しかし弊所独自の見解では相続税の重加算税の賦課確率は低いという結論です
・無申告の場合は無申告重加算税の可能性は低いと解されるが高額な無申告の加重措置の改正がありました。
・過少申告の場合も相続税務調査における重加算税賦課の可能性は低いですが過少申告加算税が課されます
・今後の傾向としては税務署は相続税調査における重加算税割合を増加させたいと考えていると推測されます。
下記で詳細を記述します。
相続税務調査通知があった場合は高確率で調査漏れの指摘すなわち加算税が賦課されると解されます。
下記ページをご参考ください。
税目(所得税法人税相続税)ごとの実地調査・簡易な接触・非違割合・税理士関与割合・書面添付割合平均比較
まとめますと下記です。
・相続税年間実地調査件数平均、11,000件
・相続税の税理士関与割合85.9%、書面添付割合19.7%、実地税務調査の非違割合、83.4%
・つまり、相続税申告については税理士関与割合が高く、書面添付割合も高いにも関わらず、実地税務調査が行われた場合の非違割合も高い
相続税を含む税法における加算税は下記です。
・無申告加算税
・無申告加算税に代えて無申告重加算税
・過少申告加算税
・過少申告加算税に代えて重加算税
しかし弊所独自の見解では相続税の重加算税の賦課確率は低いという結論です
こちらのページをご参考ください。
まとめますと下記です。
・相続税の提出した申告書に対しての実地税務調査割合は約8%であり、年間調査件数約11,000~12,000件と、つまりかなり絞られて、選定されて、狙い撃ちが原則と予測されます。これはおそらく、税務署における相続税の税務調査官の人数が少ないことが影響していると解されます。そうすると事前に入念な調査準備をしたうえでの相続税の調査になると思われます。しかしながら、それであっても平均約14%であるわけですから、これらを総合すると相続税の重加算税賦課割合は低い、と結論づけました。
無申告の場合は無申告重加算税の可能性は低いと解されるが高額な無申告の加重措置の改正がありました
無申告の場合は下記が重要となります。
・そもそも無申告加算税の対象となる本税が無申告のため不透明であり、無申告かつ税務調査前申告などの対応を取らずに税務調査に臨んだ場合そもそも当該本税が調査官の認定で高額に認定される可能性があります。
・その高額な本税に対する更正の予知後の加重された無申告加算税が課税されます。
・近年の改正で当該本税が300万円を超える部分は加重されることとなりました。
相続税なんて知らないわからないから無申告で良い、はあまりにもリスクが高いこととなります。