未分割申告となってしまうケース

未分割となってしまうのは、下記のケースが考えられます。

(ケース1)相続人の間で争いがあり、申告期限までに遺産分割が確定しないケース

(ケース2)相続人の間で争いはないが、申告期限までに遺産の把握や評価が確定しないケース

未分割の場合のタイムスケジュール

未分割案件の流れ
相続開始

相続開始から10ヶ月経っても未分割
相続税の申告
➀民法に規定する相続分で相続したものとして申告書を提出
(配偶者税額軽減・小規模宅地の特例適用不可)
②申告期限後3年以内の分割見込書を提出
(遺産分割確定後に配偶者税額軽減・小規模宅地の特例を適用するため)
申告期限後3年以内に分割協議が成立した場合申告期限後3年以内に分割協議がしなかった場合
更正の請求又は修正申告を遺産分割等確定の事由を知った日から4ヶ月以内に行う。申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し承認を受ければ、
判決の確定の日など一定の日の翌日から4か月以内に分割されたときに、
配偶者の税額軽減・小規模宅地の特例が適用できる。
適用を受ける場合は、分割が行われた日の翌日から4か月以内までに「更正の請求」を行う。