信託とは何か?

信託とは、信託銀行などに自分の財産を預けて、管理・処分してもらう仕組みです。財産を託す人(委託者)は、信託銀行など(受託者)と信託契約を結び、財産を預けます。財産を受け取る人(受益者)は、契約や遺言で決めておきます。
受託者は預った財産を管理・処分して、財産の一部や運用益を妻や子など(受益者)に支払います。一般的な信託では、受益者として法人も指定できますし、自分自身を指定して自分でお金を受取ることも可能です。「毎月○○円を指定口座に振り込む」のように条件を付けて契約できるので、認知症高齢者や知的障害者、未成年などの判断能力が不十分な人に財産を残したい時に、安全確実に財産を引き継げることが大きなメリットです。

信託商品の種類

①遺言代用信託
②生命保険信託
③暦年贈与信託
④特定贈与信託

遺言代用信託は委託者が亡くなった後、信託財産の受益権を妻や子に移転することを契約時に決めておける信託商品です。遺言代用というのは遺言がなくても遺言で指定したように財産の相続や遺贈ができるという意味です。指定した受益者が亡くなった後の次の受益者を指定できる場合もあるので、二次相続、三次相続対策にもなります。委託者が生きている間は委託者自身が定期金を受取り、委託者が死亡した後は、妻や子などが定期金を受け取れるように契約しておくこともできます。

生命保険信託は、生命保険の死亡保険金を信託銀行に信託し、指定した人(受益者)に定期的に支払うなどの管理をしてもらうというものです。遺言代用信託と同じような使い方が出来ます。

暦年贈与信託は、信託銀行が暦年贈与などの手続き(意志確認や資金の移動)などを、契約者に代わって行う仕組みです。記録が残るので、定期贈与とみなされる心配がなくなります。

特定贈与信託は、重度の心身障害者や中軽度の知的障害者・精神障害者が受益者となって、生活費などを受取るときに利用できます。6,000万円あるいは3,000万円までは贈与税が非課税です。

京都の相続税理士が信託商品について解説させていただきました。