2019年5月7日は京都市の固定資産税第1期分の納期限です
京都市固定資産税一括納付期限及び第1期納期限は2019年5月7日です
通常の例年の納期限
例年であれば京都市の固定資産税納付期限は
・第1期分は4月末日
・第2期分は7月末日
・第3期分は12月末日
・第4期分2月末日
です。しかし今年のゴールデンウィークは大型10連休でしたので、GW明けの5/7が第1期分の納期限となり例年より大きく遅れています。
納付を忘れておられる方がおられましたら、まだ間に合いますのでコンビニ納付しましょう。
一括納付の期限は?
第1期分の納期限までに限り一括納付できます。第1期分のみ分割、第2~4期分を一括納付とすることはできません。
一括納付が良いか?分割納付が良いか?
結論から言えば、どちらも損得ありません。
「分割納付」と言えば、その分割り増し金額が発生しそうなイメージですが、固定資産税の分割納付に限ってはそれはありません。
ご家庭、ご家計の資金繰り面から判断していただければと思います。ただ払い忘れが心配ではあります。
期限を忘れて過ぎてしまったらどうなる?
郵送されてきた納付書が使えなくなります。
郵送された納付書が使えず、金融機関やコンビニで納付することができなくなり、わざわざ役所まで平日の昼間に出向かなければなりません。
延滞金がかかる恐れも
そもそもの固定資産税の納付金額がよほどの多額でなければそこまで気にすることはありませんが、納付期限に遅れた場合延滞金が発生する恐れもあります。
固定資産税(土地・家屋)の納税通知書は捨てないで!
相続税の簡易計算シュミレーションにも使用できます。発行費用の節約!
相続はいつ発生するかわかりません。また、税理士事務所などへ相続税の無料相談や将来の相続税対策のための相談をするときに、固定資産税(土地・家屋)の納税通知書が必要となります。
固定資産税(土地・家屋)の納税通知書を紛失した場合は、市役所で名寄帳等を発行してもらう必要があるため数百円ですが必要となります。せっかく毎年無料でもらえるので、大切に保管しておきましょう。
相続発生済みの場合ももちろん保存です
既に相続が発生している場合は、いうまでもなく保存しておきましょう。