ジュニアNISAとは

NISAとは、個人投資家のための税制優遇制度です。平成26年からNISAが開始しました。平成28年から開始されたジュニアNISAは、NISAの子供版です。
通常、株式や投資信託の配当や譲渡益には約20%の所得税が課税されますが、ジュニアNISAの口座で運用された株式投資信託・上場株式等の配当・譲渡益などは非課税になります。ただし、年間の預け入れ金額の上限は80万円までで、子や孫1人につき1口座のみです。
非課税期間は、投資した年から最大5年間です。その後は売却するか、NISAを利用できる年齢になっていればNISAへ移行、あるいは課税口座に移すなどの選択肢があります。
子や孫にジュニアNISA口座を作ることは、子や孫に「贈与を行うこと」と同義です。親が子のジュニアNISA口座へ80万円投資すると、それは80万円子に暦年贈与したと同義になります。ただ、暦年贈与の非課税枠は110万円であるため、贈与税は非課税となります。またその運用益はジュニアNISA制度により非課税ということになります。

ジュニアNISAのメリット

ジュニアNISAは、原則として子や孫が18歳になるまで引き出すことができません。そのため、別の用途で浪費される心配はなく、大学進学や留学などの資金を目的にした贈与にも向いています。申し込みには税務署への申請などもあり、名義預金の疑いをかけられる心配もありません。

ジュニアNISAのデメリット

ジュニアNISAは資産運用であるため、もちろん元本割れのリスクが存在します。また原則として18歳まで引き出せず、仮に引き出す際には非課税だった分の税金を払わなければならなくなります。さらに利用金融機関を途中で変更することもできません。

以上、ジュニアNISAについてご説明させていただきました。疑問点がある方は、京都の相続税専門の田中税理士事務所へご相談ください。