(2024年2月6日作成)

結論

・重加算税が賦課されるかそれとも回避できるかについては法律上明確ではなく解釈となるので、その場合は現在通用する最高裁判例による判断が妥当すると税理士谷原誠は提唱しており、弊所も賛同しております。
・さらに、国税不服審判所が重加算税をどのように判断しているかについて、取得可能な情報から分析することが有意義と解されます。

下記で詳細を記述します。

税法に限らず、法律問題の場面でよく「判例が~」となぜ判例が出てくるのか?

法律問題に直面した場合に、「過去の判例はどうなっている?」などを聞くことがあると思いますが、改めて考えるとなぜでしょうか。日本では、日本国憲法において、判例に先例的拘束力を定める明文規定はなく、成文法主義を採用していると考えられていますが、最高裁判所における法的判断は事実上無視できず、その拘束力を前提においています。 そのため、判例法主義の要素も若干含まれていると言われています。これが理由と解されます。

税理士谷原誠は現在通用する最高裁判例による判断が妥当するとして重加算税賦課回避基準として最高裁ルールというものを提唱しています

弊所は所得税及び法人税の税務調査専門税理士として活動しております。こちらのページをご参考ください。

弁護士税理士谷原誠の書籍「税務のわかる弁護士が教える税務調査における重加算税の回避ポイント」を参考とした重加算税を回避する方法についての弊所独自の考察 – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

上記ページにおける主要部分をまとめますと下記です。

・まず隠ぺい、仮装の行為者が、本人、依頼した税理士、それ以外の第三者で選択します。

・本人の場合は、隠ぺい、仮装と「思われる」積極的な行為があるかないかを選択します。
・積極的な行為があった場合は、さらにその隠ぺい、仮装と「思われる」積極的な行為が本当に隠ぺい、仮装に該当するか検討します。
・最後にその隠ぺい、仮装と「思われる」積極的な行為が本当に隠ぺい、仮装に該当すると通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。
・積極的な行為が無い場合は、<谷原誠ルール2>か<谷原誠ルール3>いずれに該当するか検討します。
・次に、<谷原誠ルール2>か<谷原誠ルール3>の該当性を通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。

・依頼した税理士の場合は、<谷原誠ルール4>か<谷原誠ルール5>いずれに該当するか検討します。
・次に依頼した税理士が、隠ぺい、仮装を行ったと認定できるかを検討します。
・最後にそれらのことを、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。

・それ以外の第三者の場合は、「ルールの名前の無い不正行為者の地位等の判定」を行います。
・次に第三者が、隠ぺい、仮装を行ったと認定できるかを検討します。
・最後にそれらのことを、通常人が疑を差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度に証明されたかどうか、を検討します。

なぜ最高裁の判例というものがそこまで重要視されるのか?

こちらのページをご参考ください。

判例とは何か?最高裁判決判例と法律の関係 – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

端的にまとめますと、納税者が税金について国と争った場合に、最高裁までの道のりは下記となります。

税務署長への再調査の請求

国税不服審判所への審査請求

地方裁判所へ提訴

高等裁判所へ提訴

最高裁判所へ提訴←ほとんどが上告不受理となりたどり着けない

このようにあるテーマにおける最高裁の判断はとても貴重かつ重要な意味を持ちます。

国税不服審判所とは?

こちらのページをご参考ください。

不服申立制度や国税不服審判所や裁決要旨検索システムについて – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com)

内容をまとめますと

・国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的に、昭和45年5月に設置されました。
・国税不服審判所は、国税庁の特別の機関として、執行機関である国税局や税務署から分離された別個の機関として設置されています。
・審査請求書が提出されると、国税不服審判所は審査請求人と原処分庁(税務署長や国税局長など)の双方の主張を聴き、必要があれば自ら調査を行って、公正な第三者的立場で審理をした上で、裁決を行います。裁決は、行政部内の最終判断であり、原処分庁は、これに不服があっても訴訟を提起することはできません。
・また、国税不服審判所は、一定の手続を経て、国税庁長官通達に示された法令解釈に拘束されることなく裁決を行うことができます。
・国税不服審判所は、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資することを使命としています。

国税不服審判所の裁決は一部公表されておりまた非公表裁決も開示請求すれば閲覧できる

ネットにおいて「国税不服審判所公表裁決」と検索いただければ、公表された裁決をみることができます。さらに重加算税に関する裁決については

・隠ぺい仮装を認めた裁決
・隠ぺい仮装を認めなかった裁決

としてまとめられており、さらに研究しやすくなっております。弊所も他ページにおいて追究結果を記述いたします。

まとめ

相続税の重加算税賦課基準、回避基準を研究するには、判例や国税不服審判所の裁決を研究することが有意義と解されます。