空き家に係る譲渡所得の特別控除を創設
長年放置され、危険な空き家の増加が社会問題となっています。その対策として、平成27年には危険な空き家と認められた場合、固定資産税などの軽減を適用しないことが定められました。
さらに平成28年度税制改正では、不動産譲渡所得の特別控除(3,000万円)に着眼し、居住用に限定していた特別控除を、空き家にも使えるように改正されました。具体的には、親が住んでいた家を相続した相続人が
①家を解体し更地にして譲渡した場合
②必要な耐震改修を行い、家屋と土地を譲渡した場合
のいずれかで、一定の要件を満たせば、譲渡益から3,000万円の特別控除が適用できます。
適用が受けられるのは平成28年4月1日から平成31年12月31日までの譲渡に限られています。
特別控除が適用できる要件のまとめ
項目 | 要件 |
---|---|
土地・家屋などの要件 | ・相続開始の直前まで被相続人の自宅であり、相続開始、被相続人が一人で居住 ・建物は昭和56年5月31日以前建築の旧耐震基準の状態である ・マンションなどの区分所有建物ではない ・相続開始から売却までの間に、事業、貸付、居住の用に供されていない空き家であること |
対象となる人 | その自宅を相続した相続人 |
適用となる期間 | 平成28年4月1日~31年12月31日までの売却である |
その他 | ・平成25年1月2日以降発生した相続であること ・売却額が1億円を超えないこと |
ただここで皆さんは、「田舎の空き家なんて売却しても譲渡益なんて出ないよ」という感想をお持ちになるでしょう。おっしゃる通り、都会の一等地であれば売却益が3,000万円発生することもありえるかもしれませんが、非常にまれなケースと思います。しかし、ここで1点注意すべき点がございます。
「その土地建物の取得価額は正確に断定しますか?」
という点です。これはどういうことかご説明させていただきます。
(例)田舎の空き家(土地付き建物)が1,000万円で売れた場合
(1)正確な資料が保存されており、取得価額が2,000万円であると断定できる場合
売却価額1,000万円-取得価額2,000万円=▲1,000万円
となり、譲渡損となり譲渡益課税は発生しません。
(2)正確な取得価額が不明な場合(概算取得費計算)
取得価額=売却価額×5%=1,000万円×5%=50万円
売却価額1,000万円-50万円=+950万円
となり、譲渡益が発生します。今までは950万円の15%程度の税金が発生していました。しかし、この空き家の譲渡所得に係る特別控除により、税金の発生が免れることになります。
空き家の問題はこれからの日本が抱える大きな問題です。この税制が空き家問題の解決を支える一つのツールとなればよいですね。
もし不明な点がございましたら、京都の相続専門税理士の田中税理士事務所へお問合せください。