(2023年7月4日作成)(2024年3月18日再編集)(2024年6月13日再編集)

相続発生前から定期関与相続税顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(将来の被相続人から全額徴収Aプラン、将来の被相続人から半額徴収Bプラン)

当該サービス内容のまとめ概要

相続発生後に税理士を探して依頼することが通常のイメージかと思われます。しかし当サービスは、財産の所有者(将来の被相続人)がご存命の時にご相談いただいて、ご本人から財産状況の聞き取りを行い、ご本人から相続税報酬をいただくことにより、将来の相続発生時における、被相続人、相続人、税理士の三者すべてwin-winとなる可能性が高いサービスです。

基本報酬

相続発生前から定期関与相続税顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン料金表※財産総額とは、生命保険金非課税枠適用前、債務控除前、小規模宅地等の特定適用前、名義預金や生前贈与等を総合的に加味した金額
※財産総額基本報酬金額(税抜)生命保険金等非課税枠適用かつ債務控除後で基礎控除以内の場合
3.6千万円以下100,000円非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表
4千万円以下
100,000円非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表
4.5千万円以下

150,000円非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表
5千万円以下150,000円非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表
5.5千万円以下200,000円非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表
6千万円以下300,000円非課税だが念のため相続発生前から定期関与相続税務顧問プラン料金表
8千万円以下400,000円別途見積
9千万円以下700,000円別途見積
1.0億円以下900,000円別途見積
1.2億円以下1,200,000円別途見積
1.4億円以下1,500,000円別途見積
1.6億円以下1,800,000円別途見積
1.8億円以下2,100,000円別途見積
2.0億円以下2,500,000円別途見積
2.0億円超別途見積別途見積

財産評価報酬加算

相続発生後小規模単純相続専門プラン及び相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プラン(共通)財産評価加算料金表
項目金額
預貯金/1口座特殊事情報酬加算減算項目のため、別途見積
土地(路線価)/1件50,000円~
土地(倍率)/1件10,000円~
家屋/1件10,000円~
上場株式/1件3,000円~
非上場株式/1件150,000円~
生命保険/1件10,000円~
その他別途見積

特殊事情報酬加算減算

相続税報酬前払い節税対応プラン特殊事情加算減算料金表
特殊事情による加算減算項目内容加算or減算、金額
遺言書作成のため税金面からアドバイスがほしい加算、別途見積
相続税節税スキームのアドバイスがほしい加算、別途見積又は受託不可
通帳口座において名義預金・使途不明出金・生前贈与に関連する取引が多く発生している加算、別途見積
相続人多数による基礎控除額が多額、納税額が減少傾向にある減算、別途見積
小規模宅地の特例等の非課税特例により納付税額が発生しない場合減算、別途見積
夫婦同時申込割引減算、別途見積
その他特殊事情加算、減算、別途見積

・基本報酬+財産評価加算+特殊事情加算+税=弊所がいただく料金となります。

将来の被相続人から全額徴収Aプラン、将来の被相続人から半額徴収Bプランについて

将来の被相続人から全額徴収Aプラン

財産の所有者(将来の被相続人)から、相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬の全額をいただきます。

・メリットはその全額が相続税の節税効果を発揮して、いわば相続税の報酬が経費となるようなもの、債務控除になるようなものとなります。
・デメリットは、弊所の廃業その他の理由により、将来相続が発生した時に弊所が相続税申告書を作成不可能な場合に、いただいた報酬が無駄になる可能性があります。
・しかし、毎年仮に相続が発生したと仮定した場合の相続税申告書を作成していること、財産の全ては既に把握していること等を考慮すれば、相続発生後の相続税申告書作成を他の事務所に依頼した場合に、低料金で引き受けてくださる可能性があります。しかしながらそのことを保証は出来かねます。

将来の被相続人から半額徴収Bプラン

財産の所有者(将来の被相続人)から、相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬の半額をいただきます。相続発生後に相続人から残額の半額をいただきます。

・メリットは半額ではあるものの、相続税の節税効果を発揮して、いわば相続税の報酬が経費となるようなもの、債務控除になるようなものとなります。。また最大のデメリットである「弊所の廃業その他の理由により、将来相続が発生した時に弊所が相続税申告書を作成不可能な場合に、いただいた報酬が無駄になる可能性」についてその半額分だけリスクを回避できます。
・毎年仮に相続が発生したと仮定した場合の相続税申告書を作成していること、財産の全ては既に把握していること等を考慮すれば、相続発生後の相続税申告書作成を他の事務所に依頼した場合に、低料金で引き受けてくださる可能性があり、上記の全額に比べれば半額しか無駄にならない可能性があります。しかしながらそのことを保証は出来かねます。

報酬の具体例

具体例1

◎前提条件
・将来の相続人、子1名
・財産の所有者(将来の被相続人)から生前にご相談いただいた。
・土地を1件所有=50,000円×1
・家屋を1件所有=10,000円×1件
・生命保険金を4口=10,000円×4件
・財産総額9,000万円=700,000円
・特殊事情報酬加算減算
●通帳口座において名義預金・使途不明出金・生前贈与に関連する取引が多く発生している=別途見積=200,000

◎上記の場合の報酬金額=1,100,000円(税込)

◎節税効果について、プランAの場合

・財産総額9,000万円=純財産総額とする
・相続人、子1名、財産総額9,000万円=純財産総額の場合の相続税額、920万円
・弊所の当該プランAに申し込みいただき、生前において110万円の報酬をいただいていた場合、財産総額8,890万円=純財産総額の場合の相続税額、887万円
・したがって、920万-887万円=33万円の節税効果により、弊所への実質報酬負担額は110万円-33万円=77万円と考えることが可能です。

◎節税効果について、プランBの場合

・財産総額9,000万円=純財産総額とする
・相続人、子1名、財産総額9,000万円=純財産総額の場合の相続税額、920万円
・弊所の当該プランBに申し込みいただき、生前において55万円の報酬をいただいていた場合、財産総額8,945万円=純財産総額の場合の相続税額、904万円
・したがって、920万-904万円=16万円の節税効果により、弊所への実質報酬負担額は55万円-16万円+55万円=94万円と考えることが可能です。

具体例2

◎前提条件
・将来の相続人、子1名
・財産の所有者(将来の被相続人)から生前にご相談いただいた。
・土地を1件所有=50,000円×1
・家屋を1件所有=10,000円×1件
・生命保険金を4口=10,000円×4件
・財産総額1.2億円=1,200,000円
・特殊事情報酬加算減算
●通帳口座において名義預金・使途不明出金・生前贈与に関連する取引が多く発生している=別途見積=200,000
●小規模宅地の特例等の非課税特例により納付税額が発生しない場合=別途見積=▲200,000

◎上記の場合の報酬金額=1,430,000円(税込)

◎節税効果について、プランAの場合

・財産総額1.2億円=純財産総額とする
・相続人、子1名、財産総額1.2億円=純財産総額の場合の相続税額、1,840万円
・弊所の当該プランAに申し込みいただき、生前において143万円の報酬をいただいていた場合、財産総額11,857万円=純財産総額の場合の相続税額、1,777万円
・したがって、1,840万-1,777万円=63万円の節税効果により、弊所への実質報酬負担額は143万円-63万円=80万円と考えることが可能です。

◎節税効果について、プランBの場合

・財産総額1.2億円=純財産総額とする
・相続人、子1名、財産総額1.2億円=純財産総額の場合の相続税額、1,840万円
・弊所の当該プランBに申し込みいただき、生前において71.5万円の報酬をいただいていた場合、財産総額11,928.5万円=純財産総額の場合の相続税額、1,799万円
・したがって、1,840万-1,799万円=41万円の節税効果により、弊所への実質報酬負担額は71.5万円-41万円+71.5万円=102万円と考えることが可能です。