(2023年8月27日作成)
本ページは、相続税申告要否自己判定や自分で自力で相続税申告される方へ小規模宅地等の特例をざっくり解説しておりますので、難易度の高い論点は省略しております。
相続税計算における小規模宅地等の特例は、(なぜか?)認知度が高いように思われます。理由を推測しますと、被相続人の住んでいた家をそのまま家族が引き継ぐ時に国は、大きな税金は課税してこない、という考え方がシンプルで覚えやすいのかもしれません。ただ、小規模宅地等の特例は、ご自宅、実家、の場合のみならず、被相続人が貸し付けていた場合など、様々なパターンに対応できるよう相続税法が整備されております。しかし、本ページにおいては、あくまで相続税申告要否を自己判定しようとされている方、ご自身の相続が単純であるから自分で自力で相続税申告をしようという方へ向けております。そのような場合には、小規模宅地等の特例についての複雑な解説は混乱を招き不要と思われることから、本ページにおいては省略いたします。
減額割合80%という大減額が可能な小規模宅地等の特例の適用可否さえ勉強すればその他の軽微な土地減額考慮は無視できるかもしれないのでざっくり解説と親和性があります
被相続人の土地が小規模宅地の特例適用となれば評価額が80%減額されます、言い換えれば評価額の20%です、評価額1億円の土地も2,000万円に減額されます。小規模宅地等の特例の適用により基礎控除の範囲であれば、その他少額の土地の減額要素を考慮しようがしまいが、損得は発生しないことになります。
◎土地の評価方法について一般的な認識、書籍の解説の順番
・1番目→土地の地形による減額、理解するための難易度が高い、評価減額割合は低い
・2番目→土地の利用状況による減額、理解するための難易度は容易、評価減額割合は高い
・3番目→小規模宅地等適用による減額、理解するための難易度は容易、評価減額割合は高い
というケースがほとんどです。これは、相続税の計算の順番がそのようになっているためです。繰り返しますが、1番目の土地の地形による減額は、難解かつ細かい論点にも関わらず、意外と減額される金額は少額となります。
◎おすすめする土地の評価方法の勉強の順番
・1番目→小規模宅地等適用による減額、理解するための難易度は容易、評価減額割合は高い
・2番目→土地の利用状況による減額、理解するための難易度は容易、評価減額割合は高い←本ページでは解説を省略します
・3番目→土地の地形による減額、理解するための難易度が高い、評価減額割合は低い←本ページでは解説を省略します
となります。まさにざっくり解説と親和性があります。
被相続人等の居住用、特定居住用宅地等に絞ってざっくり解説いたします
小規模宅地等の特例には、宅地等の利用区分により、まず大きく分けて3種類存在します。
・被相続人等の居住用
・被相続人等の貸付事業以外の事業用←ざっくり解説の趣旨により解説省略します。
・被相続人等の貸付事業用←ざっくり解説の趣旨により解説省略します。
被相続人等の貸付事業以外の事業用や被相続人等の貸付事業用の場合は、被相続人に税理士がついている可能性があり、ざっくり解説が不要の確率が高まります。一方、被相続人等の居住用、とはまさに被相続人及び相続人がすべてサラリーマン家庭というケースの確率が高まり、ざっくり解説との親和性が高いように思われます。
従いまして、被相続人等の居住用の小規模宅地等の特例に絞ってざっくり解説いたします。
特定居住用宅地等の用件をざっくり解説
被相続人が住んでいた居住用宅地等を
・配偶者が相続した場合は無条件で特例適用となります
・被相続人と同居していた親族が相続した場合は、申告期限まで保有することで特例適用となります
・被相続人と別居していた親族が相続した場合は、その別居していた親族以外に被相続人と同居していた親族がいないこと、別居していた親族本人やその配偶者が持ち家ではないこと、申告期限まで保有することで特例適用となります
特定居住用宅地等の適用可否を代表的なケース別にざっくり解説
被相続人A、配偶者B、子どもCが同居していた場合
・配偶者Bへ相続→特定居住用宅地等の適用あり
・子どもCへ相続→特定居住用宅地等の適用あり
被相続人A、配偶者Bが同居、子どもCが別居していた場合
・配偶者Bへ相続→特定居住用宅地等の適用あり
・子どもCへ相続→特定居住用宅地等の適用なし
被相続人Aが独居、子どもCが別居していた場合
・子どもCが持ち家なし、子どもCの配偶者が持ち家なし→特定居住用宅地等の適用あり
・子どもC、子どもCの配偶者のいずれかが持ち家あり→特定居住用宅地等の適用無し
まとめ:被相続人と同居していた場合の適用範囲は広いです
被相続人と同居していた場合の特定居住用宅地等の適用範囲が広く、別居の場合はせまいとなります。
小規模宅地等の特例について、詳細をご希望の場合は弊所ホームページの各種ページをご参考ください。