遺留分とは

愛人と暮らしていた夫が「自分が死んだら全財産を愛人に渡す」という遺言書を残していた場合は、遺言書の内容が優先されるべきです。しかし、残された家族の生活は成り立たなくなることもあります。取得した財産が実際に取得できる財産に満たない場合を、遺留分が侵害されているといいます。この場合、遺贈を受けた相手から遺留分相当額を取り戻すことを「遺留分の減殺請求」と言います。
遺留分の減殺請求の方法は特に決まりがないので、相手方に意思表示すればよく、家庭裁判所に訴えを起こす必要はありません。ただ減殺請求をいつどのような方法で意思表示したかを明確にしておくため、内容証明郵便などで行うのがよいとされています。
減殺請求に相手が応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
なお、遺留分の減殺請求は、遺留分を侵害されていることを知った日から一年以内に行わなければなりません。
遺留分の対象となる財産の範囲は、死亡時の相続財産だけでなく相続開始前1年以内の贈与財産も遺留分の対象になります。この場合、法定相続人以外の誰に対する贈与であっても遺留分の対象財産に含まれます。

<各人の遺留分>

相続人 遺留分として取り戻せる割合
配偶者 法定相続分の2分の1
子供 法定相続分の2分の1
両親 法定相続分の2分の1(法定相続人に配偶者がいなければ3分の1)
兄弟姉妹 遺留分の権利なし

「愛人に全財産1億円を遺贈した場合」

法定相続分遺留分
5,000万円2,500万円
長男2,500万円1,250万円
長女2,500万円1,250万円
愛人が遺贈を受けた財産5,000万円

特別受益の持ち戻しとは

遺贈を受けた法定相続人がいる場合、また生前贈与で事業資金、住宅資金、結婚時の持参金、留学費用などの生前贈与を受けている法定相続人がいる場合、これらを考慮しないで単純に法定相続分で相続財産を分配し計算すると不公平な結果となります。
そこで、生前に贈与でもらった財産は遺産の前渡しとみなし、相続財産にプラスして相続分を計算します。こうすることで、生前に財産をもらった人とそうでない人との相続人の間での不公平を是正しようとするのが、特別受益の制度です。

寄与分とは

寄与分

寄与分とは、被相続人の長い病気療養生活を支えたり、認知症を患い老後の面倒を看てきた相続人が法定相続分のほか、貢献の度合いに応じた相続財産を余分にもらえる増加分のことです。
この寄与分が請求できるのは相続人だけで、相続権のない兄弟姉妹や子供の妻(嫁)が同じ貢献をしても、寄与分として財産をもらうことはできません。

特別な寄与

寄与分を主張する場合には、いずれの場合においても「特別の寄与」であることが必要です。親子間、親戚間で通常行う程度の貢献では寄与分の主張は認められな いことが多いです。

寄与分が認められる具体例

・長男が無給で被相続人の事業を手伝ってきた。
・被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
・娘が勤めをやめて被相続人の入院中の付き添いをしてきた

このテーマに関しては非常に難しいお話です。御心配な方がおられましたら、京都の税理士にご相談ください!