(2024年1月30日作成)
結論
・国税庁が公表しているデータによれば、年間150万人の死亡者のうち約10%の15万人程度の死亡者が被相続人として相続税の申告が必要となり、その約8%の1万2千件程度が相続税の実地税務調査が実施されるように解されます。
・国税庁が公表しているデータによれば、その実施される1万2千件程度の実地調査において約83%において非違が指摘されるように解されます。
・国税庁が公表しているデータによれば、その非違が指摘される財産は、現金・預貯金が約35%と解されます。
以下において詳細を記述します。
ご家族が亡くなった場合に相続税申告が必要な割合は約10%と言えそうです
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年間死亡者数は近年増加しており、年間死亡者数は約150万人となります。そのうち約15万人の死亡者が被相続人として相続税申告書の提出があったため10%となります。言い換えると、ご家族が亡くなった場合に「うちって相続税申告って関係あるの?」という疑問については10%程度で関係がある、と結論になると解されます。
提出した相続税申告書について税務調査される確率ってどれくらいなの?については約8%と言えそうです
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相続税申告件数に対する実地調査の税務調査の割合算出にあたっては、
・平成27年(2017年)1月1日からの相続税基礎控除改正の影響による申告数の倍増
・令和2年(2020年)のコロナ発生に伴う実地調査による税務調査数の大幅な減少
という大きな変動影響により、平均が算出しにくいこととなっております。これらを総合勘案して算出した結果、上記の約15万人の死亡者が被相続人として提出された相続税申告書のうち1万2千件について、約8%程度が税務調査の実地調査の対象となると結論づけました。言い換えると、「今回相続税申告書を提出したけれど、税務署に税務調査される確率ってどれくらいなの?」という疑問については約8%程度、という結論になると解されます。
税務調査された場合に非違が指摘される確率ってどれくらいなの?については約80%と言えそうです
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相続税の実地税務調査が行われた場合に非違が指摘された割合は約80%と公表されております。以上から言い換えると、「もし仮に相続税の税務調査の対象となってなってしまった場合に財産漏れ、誤りが指摘される確率ってどれくらいなの?」という疑問については約80%という結論と解されます。
税務調査された場合に計上漏れが指摘される財産ってどのような財産なの?
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相続税の実地税務調査が行われた場合の申告漏れ財産の金額の構成比の推移が公表されており「その他の財産」を除くと現金・預貯金が約35%程度となっております。以上から、「税務調査において財産漏れが指摘される財産ってどの財産?」という疑問については、現金・預貯金という結論になると解されます。
まとめ
国税庁が公表しているデータによれば、ご家族が亡くなった場合に、相続税の申告書を提出が必要となる確率は約10%で、そのうち約8%が税務調査の対象となり、その場合約80%の確率で非違が指摘され、現金・預貯金の漏れが指摘される可能性が高い、という結論となります。