(2016年10月10日作成)(2025年5月19日再編集)
結論
・相続財産を2億円以上有しているような被相続人やその関係者については被相続人がご存命の時から税理士が関与しているケースが多いような人物像が予想されます。したがってスポットで税理士を探す可能性が低いと解されます。
・被相続人財産が1億円を超えたあたりから税理士がホームページで掲載する報酬規程が急に雑になり、税理士事務所ごとの報酬が大きく乖離する可能性が高いです。
・以上より被相続人財産が1億円を超えの場合は税理士報酬の観点からは相見積もりを推奨します。
下記で詳細を記述します。
相続財産を2億円以上有しているような被相続人やその関係者については被相続人がご存命の時から税理士が関与しているケースが多いような人物像が予想されます
生涯獲得賃金の平均が2億円と言われています。被相続人が2億円の財産を所有して亡くなった場合は、平均の生涯獲得賃金を使用することなくそのまま貯金したような金額を所有されて亡くなったこととなります。このようなケースにおいては下記のようなことが考えられます。
・その被相続人がその上の代から財産を受け継いだようなことが起因している、つまり先祖代々裕福の可能性。
・その被相続人がサラリーマンなどの給与所得者ではなく起業家、経営者のような方であった可能性。
そうすると、「被相続人は生前に税理士になじみがあり、相続人はすでに税理士にあてがあり、相続人がネットでスポットで税理士を検索して依頼するような可能性が低い」という弊所の私見です。
被相続人財産が1億円を超えたあたりから税理士がホームページで掲載する報酬規程が急に雑になり、税理士事務所ごとの報酬が大きく乖離する可能性が高い
こちらのページをご参考ください。
まとめますと下記となります。
・相続専門税理士とアピールしている税理士事務所のみを比較しても、財産1億円を超えたあたりから報酬規程に差が発生しています。
・相続専門税理士ではない、相続案件を扱っていなさそうな税理士事務所においてはそもそも相続税に関する税理士報酬の規定が雑すぎる場合が多いです。
以上より被相続人財産が1億円を超えの場合は税理士報酬の観点からは相見積もりを推奨します
総合すると少なくとも言えることは、
ネットで税理士を探して相続案件を依頼する場合は相見積もりをしたほうが良い
となります。
まとめ
・財産が2億円を超えるような相続案件の場合においてネットで税理士をスポットで探す可能性は低いと解されます。
・もしそのような場合は、相見積もりは必須と解されます。