(2024年2月1日作成)
結論
・国税庁公表のデータによれば、相続税申告漏れとなる相続財産の種類は、その他を除けば「現金・預貯金等」が約35%であり1位です。
・書籍においても「相続税の税務調査の主戦場は現金・預貯金等です」との指摘があります。
・正確な相続税申告書の作成、相続税税務調査対策としては、名義預金を発生させないこと、過去の贈与の有無の把握、使途不明出金の解明、となります。
以下において詳細を記述します。
相続税の税務調査とよく聞くが、どのような財産が指摘されるのか?
申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移 | 21事務年度 | 22事務年度 | 23事務年度 | 24事務年度 | 25事務年度 | 26事務年度 | 27事務年度 | 28事務年度 | 29事務年度 | 平成30事務年度 | 令和元事務年度 | 2事務年度 | 3事務年度 | 4事務年度 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
家屋/% | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 1.9 |
土地/% | 15.7 | 18.3 | 16.0 | 16.9 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.4 | 10.7 | 11.8 | 13.0 | 13.5 |
有価証券/% | 20.1 | 16.0 | 16.0 | 13.0 | 11.7 | 15.1 | 13.9 | 16.5 | 15.2 | 11.2 | 10.8 | 16.1 | 12.5 | 11.9 | 14.2 |
現金・預貯金等/% | 32.8 | 33.8 | 36.2 | 37.2 | 39.2 | 35.7 | 35.2 | 33.1 | 34.1 | 36.5 | 33.1 | 30.1 | 32.2 | 31.5 | 34.3 |
その他/% | 29.5 | 29.8 | 29.9 | 31.0 | 33.3 | 34.7 | 36.3 | 36.8 | 37.1 | 38.1 | 41.8 | 41.4 | 41.6 | 41.0 | 35.8 |
合計 | 67.3 | 66.2 | 63.8 | 62.9 | 60.8 | 64.3 | 64.8 | 66.8 | 65.9 | 63.5 | 66.9 | 69.8 | 67.8 | 68.5 | 65.4 |
(表1)申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移
上記の表を見ていただければ一目瞭然ですが、国税庁公表のデータによれば、相続税申告漏れとなる相続財産の種類は、その他を除けば「現金・預貯金等」が約35%であり1位です。
相続税申告と言えば「土地・家屋」のイメージであり、現金・預貯金は「残高そのままなのだから簡単でしょう?」というイメージの全く反対の結果となっております。
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一般的に簡単とされているが実は難易度が高い現金預貯金の財産評価を詳細に解説します
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みなさま、これまで「現金・預貯金等の財産評価に気を付けましょう」というような記述がされた相続税に関する書籍を読まれた経験はおありでしょうか。あまりないかもしれません。もし仮にあったとしても記憶に残っていないのかもしれません。相続専門税理士ではない一般的な税理士であれば、税理士といっても当該論点について気が付いていない割合が多いかもしれません。以下においては、当該論点について言及があった書籍を記述します。
・安部和彦「相続税調査であわてない名義財産の税務(第3版)」p12より、調査により把握される申告漏れ相続財産に占める現金・預貯金等の割合となると40%弱にまで跳ね上がる。要するに、相続税の税務調査における主戦場は「現金・預貯金等」にあるということがいえるということである。
・武田秀和「相続税調査はどうおこなわれるか」p133より、相続税の実地調査により申告漏れと把握されるのは現金、預貯金等及び有価証券で約50%です。つまり相続税の調査は、金融資産調査が全てです。
・秋山清成「厳しい税務調査がやってくる」p100、預貯金や株券などの金融資産は申告せずに隠すことができますから、自ずと金融資産の多い事案を調査選定するというのは税務署内部では常識みたいなものなんです。
相続税申告書の作成、相続税税務調査対策はどのようにすればよいの?
名義預金の判定、贈与の有無、使途不明出金はすべてが連動します。被相続人の通帳からある大きな金額の出金があり、それが被相続人の生前から相続人の口座へ移動しているという場合であれば、名義預金、贈与、いずれも可能性があります。では、名義預金であるか贈与であるかの判断については、当然ながら相続人からの聞き取りによる判定も可能ですが、もっとも確実な判断、事実の確定、事実の聞き取りについては、被相続人がご存命のうちに聞取りして内容を確認しておくことでしょう。
これらの内容が弊所のコンセプトを決定づけた理由となります。
弊所が相続発生前から定期関与顧問による相続税報酬前払い節税対応プランを提供している理由について
まとめ
相続税申告において現金・預貯金等の把握が難しいとの認識は少なく、相続税の税務調査において現金・預貯金等の漏れが指摘される割合が高いという認識は少ないと解されます。解決方法、対策方法はとても単純で、被相続人がご存命の時から現金・預貯金等、高額の出金の内容について聞き取りをすることであり、弊所のコンセプトの最大の理由となります。