消費増税再延期が相続税・贈与税に影響する?

消費増税の再延期が相続税・贈与税に影響する?

安倍首相の発言や政治の動きをみていると、どうやら消費増税が再延期されそうですね。消費税と言えば、物やサービスを消費する場合にかかる税金です。消費増税の再延期が相続税贈与税に影響するとはどういうことなのでしょうか?

住宅資金贈与の非課税制度(出典:国税庁ホームページ)

住宅資金贈与の非課税制度とは下記のような制度でした。

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に住宅取得等資金を贈与により取得した場合における受贈者1人についての非課税限度額は、住宅の種類や住宅用家屋の取得等に係る契約の締結がいつになるかにより異なることとなりました。

各年分の非課税限度額は、次の表のとおりとなります。

  1. イ 下記ロ以外の場合(以下、「住宅資金非課税限度額」といいます。)
    住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
    ~平成27年12月 1,500万円 1,000万円
    平成28年1月~平成29年9月 1,200万円 700万円
    平成29年10月~平成30年9月 1,000万円 500万円
    平成30年10月~平成31年6月 800万円 300万円
  2. ロ 住宅用家屋の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合(以下、「特別住宅資金非課税限度額」といいます。)
    住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 良質な住宅用家屋 左記以外の住宅用家屋
    平成28年10月~平成29年9月 3,000万円 2,500万円
    平成29年10月~平成30年9月 1,500万円 1,000万円
    平成30年10月~平成31年6月 1,200万円 700万円

ロの場合の、赤い字に注目してください。平成28年10月以降に契約する住宅用家屋に消費税が10%含まれている場合は、非課税枠が大きく最大は「3,000万円」まで非課税でした。しかしながら、消費増税が再延期された場合は、この制度がどうなるのか現在全く不明です。

おそらくイの場合はそのまま適用されるのではないかと推測されます。ロの制度は幻となってしまうのでしょうか?

いずれにしてもこれまで消費税の増税が、相続税・贈与税に直接影響を及ぼしたことはなかったように思われます。

今後の税税改正の動向に注目していきたいと思います。