(2024年3月19日作成)(2024年5月10日再編集)
当該ページの活用方法
・相続税法、相続税案件において重加算税が課税される基準、つまり隠ぺい仮装と認定される基準は明確ではありません。
・税務調査の事例は守秘義務があるため公になることはないため体験者に聞くことは困難となります(しかしなぜか税務調査が報道されることが多々あります。守秘義務が課されるはずの税務調査がなぜ報道されるのか – 税務調査の重加算税回避無申告解消専門全国対応京都の税理士 (tt-web.sakuraweb.com))
・国税不服審判所という、税法に特化した裁判所のような機関が裁決の一部を公表しています。
・相続税の重加算税の賦課をめぐっての争い、隠ぺい仮装の有無をめぐっての争い、が公表されているため、ご自身に当てはまるようなところが存在する場合には参考、活用できると解されます。
気が付いた点
・隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した、という点
・隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には処分庁が隠ぺい仮装を主張したことはいいがかりとはいえないような事例で隠ぺい仮装を認めなった事例が存在した、という点
・国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公開裁決から弊所独自の重加算税判定基準及び判定表を導きました
・隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には納税者の隠ぺい仮装行為が調査時の協力的な態度で回復したような事例が存在した、という点
・隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には調査通知後税務調査開始前の自主修正申告に関する重要な事例が存在した、という点
隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決について弊所独自の抽出ルール
概要
・2023年11月時点、国税不服審判所公表裁決、隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例、74件
・平成19年以前の事例を除外かつ平成20年以降で相続税贈与税案件のみを抽出すると20件となった
・その20件のうち事例の難解さ等から3件を除外した
・つまり、平成20年以降の相続税贈与税事例のみを抽出し、17件となった
平成20年以降の相続税贈与税事例のみを抽出した理由
・税理士弁護士谷原誠は、「現在通用すると谷原誠が考える最高裁判例から重加算税の適否を判断することが最も妥当な判断方法である」としており弊所はその考えに賛同しております。
・最高裁昭和62年5月8日判決、最高裁平成6年11月22日判決、最高裁平成7年4月28日判決、最高裁平成17年1月17日判決、最高裁平成18年4月20日判決が、隠ぺい、仮装の有無の判断について現在国が採用している判例であり、当該判例によって分析することが妥当すると税理士谷原誠は解説しています。
・したがって平成19年以前を避け、平成20年以降の裁決事例のみ抽出しようとしたところ、その場合20件となり分析するにあたって十分な件数と判断しました。
隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決一覧(弊所独自の抽出及び独自のオリジナルタイトルを名付けている)
・平成23年9月27日裁決(平成23年相続発生前の現金出金及び農協口座については納税者の認識及びその後の秘匿行為が存在したとして隠ぺい仮装を認め出資金については認識が存在しなかったとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成28年3月30日裁決(平成28年相続税無申告であり財産を認識しており調査時に証拠隠滅行為が存在しても調査時にすぐに改めたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成28年4月25日裁決(平成28年相続税無申告でありお尋ね回答書に回答漏れの財産が存在しても調査時に指摘を認めたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成28年5月13日裁決(平成28年納税者である相続人は申告漏れとなった保険金の存在を認識しておらず正確な申告を行う姿勢を見せたとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成28年5月20日裁決(平成28年保険金の申告漏れについて意図的ではなく調査に協力的であったとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成30年1月30日裁決(平成30年納税者が認識しておりかつ失念しやすい相続財産ではなかったとしても調査時に協力的であり意図的であったとは推認できないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成30年2月6日裁決(平成30年不十分な内容の当初申告後に財産債務の収集を完了させたが修正申告書の提出が調査開始までに間に合わなかったとしても隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・平成30年3月29日裁決(平成30年調査開始後の自主修正申告だが事前通知後に自主修正申告申し出有りのため更正の予知は無かったとした及び納税者が相続開始前に引出した現金が相続財産に該当すると認識していたとは認められないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決(争点1更正の予知を中心に))
・平成30年3月29日裁決(平成30年調査開始後の自主修正申告だが事前通知後に自主修正申告申し出有りのため更正の予知は無かったとした及び納税者が相続開始前に引出した現金が相続財産に該当すると認識していたとは認められないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決(争点2隠ぺい仮装を中心に))
・平成30年10月2日裁決(平成30年納税者が認識していた満期共済金及び出資金が申告漏れであっても隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和元年12月18日(令和元年法定されているものではないお尋ね文書の回答に事実と異なる記載が存在しても隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和3年2月5日裁決(令和3年納税者が認識していた共済金の申告漏れについて税理士の説明確認検討不足の可能性及び秘匿したまでとは言えないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和3年3月1日裁決(令和3年死亡保険金の申告漏れの原因について納税者の多忙や失念の可能性を否定できないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和3年3月23日裁決(令和3年1億円の保険金申告漏れの原因は保険担当者の財産にならない発言を誤解したからであるとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和3年6月3日裁決(令和3年質問応答記録書の内容をだけでは借入金の存在を否定できないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和3年6月25日裁決(令和3年税理士からの質問を誤解したことによる共済は掛捨てに移行している発言は虚偽の回答であるとまでは言えないとして隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和4年5月10日裁決(令和4年相続人が預貯金の存在を認識していたと推認されたが申告漏れ預貯金の金額が相対的に少額であり調査時に申告漏れを自ら申し出たことについて隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
・令和4年6月24日裁決(令和4年被相続人の株式や名義株式を記載したノートの未提出による当初申告財産漏れについて隠ぺい仮装を認めなかった裁決)
隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した、という点
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隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には処分庁がいいがかりのような隠ぺい仮装を主張する事例が存在した
隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には処分庁が隠ぺい仮装を主張したことはいいがかりとはいえないような事例で隠ぺい仮装を認めなった事例が存在した、という点
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隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には処分庁が隠ぺい仮装を主張したことはいいがかりとはいえないような事例で隠ぺい仮装を認めなった事例が存在した
国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公開裁決から弊所独自の重加算税判定基準及び判定表を導きました
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国税不服審判所隠ぺい仮装を認めなかった公表相続税裁決から導いた弊所独自の重加算税判定基準及び判定表
隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には納税者の隠ぺい仮装行為が調査時の協力的な態度で回復したような事例が存在した、という点
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相続税の税務調査において隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為が存在していたと指摘されても調査に協力的であれば隠蔽(いんぺい)仮装と思しき行為はなかった状態に回復し重加算税を回避できるのかについて
隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には調査通知後税務調査開始前の自主修正申告に関する重要な事例が存在した、という点
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隠ぺい仮装を認めなかった国税不服審判所公表相続税裁決の中には調査通知後税務調査開始前の自主修正申告に関する重要な事例が存在した
まとめ
・税務調査については守秘義務があり、実際にどのような調査がされるのかは公開されません。
・しかし、国税不服審判所で争われた内容についてはその詳細が明らかとなります。
・また、公開される裁決もあるので、どのような税務調査が行われるかの貴重な情報源として公開裁決は利用可能です。